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NHK受信料の支払い義務と「思想・良心の自由」

テレビを持っておれば、NHKを観る・観ないに関係なくNHK受信料を徴収されますが、憲法では「思想・良心の自由」(憲法19条)が保証されているので、NHKを観ない権利があるはずです。 NHKを観ないのに、なぜ受信料を支払う義務があるのでしょうか。

みんなの回答

  • tamoht
  • ベストアンサー率43% (60/137)
回答No.8

NHKのいい加減な受信料の徴収方法が悪いのです。受信料をとるなら未払いの人全員を告訴してでも徹底してとる、取らないなら100%国の負担で経営するか、民放のようにコマーシャルを入れてその広告料で運営していけばいいのであって、今のように弱腰で、払う人からだけ徴収して、NHKは観ていないとつっぱられればこそこそと引きさがる。これでは自主的に真面目に払っている人が怒るのは当然です。 一局ぐらいコマーシャルのないチャンネルがあってもいいじゃないですか、それも月千数百円とべらぼうに高いわけではないのだし。ただしNo.7さんのおっしゃられるように中立で公平な報道を守るという原則から外れないことが前提になりますが。 とにかく今のような中途半端な徴収方法は、かえって反発をかうし、現在支払っている人に対して失礼になると思います。 受信料を払っている人が、払うのが嫌になるような今の徴収方法を改めない限り未払い者は増えて行くでしょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.7

受信料は、視たから、ないしは視るから払うという 受益者負担原理に基づいていないからです。 お金を払うのは、スーパーで物を買う場合のように その物の所有権を取得できるからとか、高速道路 料金のように、その道路を使用するから、という 受益者負担原理に基づいている場合が多いのです。 しかし、NHKの受信料とか、税金の一部は このような受益者負担原理に基づいて、支払う とはされていないのです。 例えば福祉関係です。 納税者は、社会的弱者から何も利益を受けていません。 それでも、彼らの為に納税させられます。 それは、日本全体にとって必要だからです。 NHKの受信料も同じ理屈です。 視る視ないに関係なく、NHKを支える為に支払わ されるのです。 民放だとCM収入で運営します。 するとスポンサーに不利な放送はやりにくくなります。 つまり公平な報道が期待出来なくなります。 それでは、国民の知る権利などが満たされない ひいては、民主制も維持できない、として 受信料で運営する放送局が必要とされたのです。 と、まあこういう理屈なんですが、それではNHKは 公平な報道をしているのでしょうか。 民放とどこが異なるのでしょうか。 こういう疑問が出てくる訳ですが。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

払うも自由・払わないも自由 ですが、今は裁判所にNHKは昔と違い提訴します。 契約がある以上は、未払いは契約違反となりますから、逆立ちしても勝てません。 東京で強制執行の申し立てをされた8人の中に、TVがないという嘘をいっていた人物がいますが・・・

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.5

観ない自由はあります。強制的に見せられる事は無いので憲法には違反しません。 >なぜ受信料を支払う義務があるのでしょうか。 根拠は放送法第64条です。協会というのは日本放送協会(NHK)の事です。 放送法第64条(受信契約及び受信料) 1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 「放送の受信を目的としない受信設備」の例としては、販売店が店頭に展示しているテレビ、研究の為に設置しているテレビなどです。

回答No.4

 観ない、と主張しても、「受信可能な設備を設置しておれば支払う」のが法で定められています。  最高裁まで争った人も複数いるが敗訴しているそうですから、憲法違反ではない、ということです。  市販のテレビを買った時点で、支払わなければならないと決まったのですよ。  本当に観ないなら、モニターだけ購入して、NHKが受信できないチューナーを製作して接続していれば良いのです。  私の知人は本当に地上波を見ておらず、モニターとスカパーチューナーしかないのを見せたら係員が請求せず帰っていったそうです。

回答No.3

だったら法制化すればいのに・・と思っていたら それですと国に受信料が入ってしまい NHKが勝手にお金を使えなくなってしまうので 今のまま我々でがんばって徴収いたしますと 申し出たそうです

回答No.2

受信料の支払い義務はありますがNHKの視聴義務はありませんから憲法第19条には抵触しません。 またNHKを受信できないテレビであれば受信契約の締結義務もありません。 任意でNHKを受信できるテレビを所有しているのですから法に基づく契約義務と支払い義務が生じます。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>テレビを持っておれば、NHKを観る・観ないに関係なくNHK受信料を徴収されますが >NHKを観ないのに、なぜ受信料を支払う義務があるのでしょうか。 持っておれば、契約しなければならない。と決まっているだけで、 契約すれば、お金を払わなければならない。というのが現状です。 つまり、契約さえしなければ、支払う義務はありません。 知らぬ、存ぜぬ、TVはないで逃げ回っている人はたくさんいますよ。 ないことを証明する義務もなければ、家に上げて確認させる義務も ありませんからね。