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放送法第32条 受信契約の義務

不躾に申し訳御座いませんが、回答をお願い致します。 放送を受信出来るテレビがない状態でしたので、NHKを解約したのですが、テレビを次回設置した際には、その日から受信契約の義務が発生し、受信料を払って戴く形となります。と、告げられました。 こちらに契約の意思がなくてもですか?そう尋ねたら、放送法第32条で決められておりますので払って戴ます。と…答えられました。 私達に選ぶ権利は、ないのでしょうか? 契約を拒否する事は可能ですか? 又は、未契約のままでいる事が出来ますでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃれば、是非、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

TV受像器がなければ未契約の状態でいられます。 ただしTV受像器を入手すると自動的に契約が成立します。 このような勝手な契約なので罰則規定がありません。 罰則規定がないので契約に反しても罰金は取られません。 しかしそれではNHKの金が減ってしまうので、新たな搾取方法を考えました。 ↓の記事とコメントが参考になると思います。 http://www.fnf.jp/blog/2009/06/fnfblog1693.html

maruhime09
質問者

お礼

MOMON12345様、ご丁寧に有難う御座います。 貼って戴いた記事は大変参考になりました。 私も契約を結んでしまう以上は支払い義務が生じると自負しておりますが、 承諾していない物を支払う義務がある、等と…おかしな話だと思います。 ここは北朝鮮か?と言いたくなります。 この契約はおかしい、そう感じたら辞める。 ただそれだけの事が出来ないとは、本当に変な話です。 回答戴き、誠に有難う御座いました。

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