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即決裁判
友人が留置場に居ます。 ちょうど一ヶ月になろうとしてたところに、 即決裁判という形になりましたが… 即決裁判とは…もう執行猶予がつくと決まってるって本当なのでしょうか? 知ってる方いらっしゃいましたら 是非とも教えてください。
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回答No.1
即決裁判の判決で、懲役または禁固刑にする場合は、執行猶予をつけなければいけない(刑訴法第350条の14)とされていますので、ほぼ確定でしょうね。(罪名によっては罰金の可能性もなくはないですが) 法律上は、裁判所の判断で、即決裁判手続きが取消されて通常裁判になることもある(刑訴法第350条の11第1項4号)ので、厳密に確定とはいえませんが、裁判所が独自の判断で取消したというのは聞いたことないです。 あと、被告人が自白や即決裁判の同意を撤回した場合にも、通常裁判になりますので、どうなるかはわかりません。
お礼
大変ありがとうございました! 助かりました! また機会があればよろしくお願いします。