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留置場後…
友人が大麻所持で先月末から留置場に居ます。 今でちょうど16日目になります。 裁判が待ってるのですが… どのような判決が下るのでしょうか… 所持していただけで、売ったりはしてないです。 でも今のところ黙秘を続けてるのですが… 聞いたところ…やはり裁判官の心証が悪くなるみたいです… 職場はもう懲戒免職になりそうです。 執行猶予中でも就職できたりするのでしょうか…?
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判決はわかりませんので、最後の所だけ回答させていただきます。 執行猶予中でも就職は可能です。 ただし、履歴書に執行猶予中などと、いらない事を書いては いけません。
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- tarojordan
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薬物による犯罪では所持、吸引(使用)、売買と別々に罪状を立てられます。 吸引のための所持としては量的にどうかと言うところまでつっこまれ、当人が売買する可能性もあると疑われるからです。 有罪は間違いないでしょうが、執行猶予付きかどうかといったところでしょう。 ただの「所持」の場合、その量によっては売買についての疑いを裁判官が差し挟むこともあります。この場合ただ身に付けていない場合(自宅や駅のロッカーなどに保管してあった)でも所持とみなされます。 銃刀法では車のトランクに積んであっただけで「バタフライナイフ所持」とされた裁判を傍聴したことがあります。当然弁護人と争いになりましたが。 「使用」の場合は再犯の可能性が非常に高い事件であるために、あらゆる再犯防止策を法廷で要求され約束させられます。 親族の監督(もちろん親族が出頭させられ尋問を受けることになります)とか贖罪寄付(これは売買の場合)、もちろん一番大事なのが本人自身が再犯をしないという決意と真摯な反省の態度です。 起訴前の取調べ中の黙秘はある程度問題ないとおもいますが、法廷における黙秘は一応認められてはいますが裁判官に不利な心証をあたえかねません。 警察で黙秘を続けているかぎり留置場での勾留はいくらでも延長されますから再就職どころではないでしょう。 素直に罪を認めて執行猶予を勝ち取ることがまずは先決です。
- tach5150
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>どのような判決が下るのでしょうか… 初犯ならまず執行猶予がつくかと。 >所持していただけで、売ったりはしてないです。 正直我々からしてみれば犯罪を犯したことにかわりはないです。 >でも今のところ黙秘を続けてるのですが… >聞いたところ…やはり裁判官の心証が悪くなるみたいです… そりゃあ黙秘を続けてりゃ心証が悪くなるのは当然です。 >職場はもう懲戒免職になりそうです。 ちなみに免職とは公務員に対して使われる言葉なので正しくは懲戒解雇ですが、これまた当然といえば当然で退職金も出ません。 >執行猶予中でも就職できたりするのでしょうか…? もちろん就職に対しての制限はないですが懲戒解雇になっているんですから、そういった意味では難しくなるでしょう。 面接で離職理由を聞かれるでしょうし前の職場に問い合わせするかもしれません。 ただでさえ大麻問題が世間を賑わせていますからまともな企業ならとらないでしょうね。
- jess8255
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専門家ではありませんが、長い人生経験から。 薬物使用とその被害は一部の狭い世界から急速に一般社会に広がりつつあります。大学生、主婦、サラリーマンなどでも販売目的での所持、吸煙のための所持などで逮捕されているのは最近のニュースでもお分かりと思います。 個人の楽しみではないか、などという変な擁護論もありますが、使用者はどんどん大きな刺激を求めて別の麻薬類に手を出す傾向があります。 微量でも大変高額なので、自らの報酬をすべて薬物購入に注ぎ込む、あるいは他人に高額で売り、被害を拡大させることも多いようです。そしてやがて廃人、精神に異常をきたして社会生活を送れなくなります。 一個人の健康問題だけでなく、社会と国家の破綻に繋がりやすいのでどの国でも麻薬の所持、吸引は法で厳しく禁じています。100年ほど前に崩壊した清(しん:現在の中国)の衰退原因のひとつにもアヘン吸引者の急増が挙げられているほどです。 さて今回のご質問ですが、薬物所持を本人が認めて、なおかつ押収された証拠もあるなら判決が有罪になることはほぼ間違いないでしょう。比較的軽い犯罪で初犯者、反省の色が濃いと有罪であっても執行猶予が付く可能性もありますが、薬物所持はいまや国家的問題になりつつあり、薬物だけでなくそのほかの重い犯罪も厳罰化が顕著ですから、初犯でも実刑(執行猶予なし。判決確定後、そのまま刑務所へ)になることは十分考えられます。 また刑事裁判で黙秘していると、裁判官からは「これだけ証拠があるのに被告が黙秘し(あるいは否認し)ているのは、真剣な反省がない」と思われ、執行猶予が付かなかったり、さらには重い刑になりがちでしょうね。 ご本人の勤務先ですが、社員懲戒規定に罪を犯した社員についての懲戒規定があれば、それに従って処断されるでしょう。企業によっては禁固○年以上の上限刑に処せられる犯罪の被告人として起訴されたら懲戒解雇にする、としているところもあるでしょうから。 仮に執行猶予が付いたら、猶予期間中に行動の制限が加えられることはないようです。就職探しも出来ます。しかし新聞などで報道されていると犯罪歴がばれることもあるでしょう。また地域によっては既に広く知られているかもしれませんから、採用企業がそれを知ることも十分考えられます。よほどの事情でもない限り、執行猶予中の人間をそれと知って採用することは考えられませんね。 もっとも本人や家族の戸籍謄本・住民票に逮捕歴、犯罪歴などが記載されることは絶対にありません。警察や検察官に企業が問い合わせても、犯罪歴が明かされることもありません。 本人が真剣に反省して、裁判官に「もう二度と薬物に手を染めません」と誓い、早めに刑期を終え、薬物から縁を切る生活をすることがまず一番大事でしょう。そのためには本人の強い意志がなければいけませんが、本人の家族、あなたたち友人、薬物被害から人々を社会に復帰させるための組織やNPOのサポートも大事ですね。
- deep_vodka
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初犯なら執行猶予がつく可能性が高いです。 再犯なら実刑も覚悟する必要がありますね。 ところで、何の為の黙秘なのでしょうか? 本当に売ってませんか? 何らかの組織を庇ってるのですか? なんて感じで推測されますね、得策とは思えません。
補足
黙秘をしている理由は、友人をかばってるとのことです… 真意はわかりませんが…。
お礼
ご回答ありがとうございます!! すごく よくわかりました! 面会に行き、よく話し合ってみようと思います。 20分という時間は短いので手紙を出しました。 全て認め反省し、二度と手を出さないと誓ってほしいです…。