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即決裁判

即決裁判は、必ず「執行猶予」が付くのですか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

法律上は「必ず」ではありません。 刑事訴訟法350条の14(350条14項ではありません。そんな条文は存在しません)の規定により執行猶予を付けなければならないのは「懲役又は禁錮」の場合だけです。仮に即決裁判手続で「罰金」を科す場合には執行猶予を付ける必要はありません。もっとも、罰金になる事例は略式命令を利用することの方が多いとは思いますが。

noname#55495
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

刑事訴訟法第350条14項に規定がありますので、必ず執行猶予がつきます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2.3
noname#55495
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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