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刑事裁判の時の住所の事で質問お願いします。

今いとこ(男)が留置にいるのですが いとこの家族が今埼玉に住所を置いていて もし執行猶予がついた場合は 一旦いとこの実家がある東京にいとこだけ住む予定ですが 出来れば半年位で また家族のいる埼玉に住む予定らしいのです。 その場合裁判の時は住居をどっちにしたらいいのでしょうか? 裁判の時はやっぱり ここに住みますとゆう証言も必要ですか? 分かる方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

そのとき、いるところに住民登録して、 弁護士さんから裁判所検察・保護司に、伝えてもらえばいい。

noname#110152
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m 執行猶予中でも 住所が変わった事、変わる事をつげれば変更出来るんですね。ありがとうございましたm(_ _)m

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