• 締切済み

公務員の身分で、業務外時間に大学研究員(無給)として参加するにあたって…

東北地方某所の地方公務員です。 先日、出身大学(理系)の研究室の教授と久しぶりに面会した際に、「(無給無報酬の)研究員」となって、仕事の時間外に卒論でやっていた研究テーマの続きをやってみないかという誘いを受けました。私としては、研究活動や実験は好きで、卒論のテーマも気に入っており、やり残したところがありました。興味深い話であると思い、気持ちはそちらに向いているのですが、公務員という身分であるがゆえに、変なしがらみだったり、届出が必要な事があるような気がします。そのように思う根拠は、かなり前に投稿されていた、 http://okwave.jp/qa4066193.html の内容なのですが。 このような件の場合、人事課に届出・許可、上司に許可・報告が必要な事なのでしょうか?もし、例えば英会話教室に自主的に通うという事であれば、わざわざ届出も許可も報告も不要なはずですよね?学問の自由だってあるでしょうし、そもそも給料も何も出ず、祝日の一部など(土日祝日でも働く日はあるので一部です)絶対的業務外時間帯に活動するだけです。ボランティアとも違うと思います。むしろ自己啓発に近い気がします。趣味でスポーツジムに通うようなものではないでしょうか? それでもやはり特に何か必要な手続きやら許可やらが必要なのでしょうか。どなたか詳しい方、もしくは問題解決されていらっしゃるであろう上リンク先の質問者様、もし見て下さればお答えしていただきたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

大学施設の使用料、薬品代、教授への指導料などを質問者さんが支払うならスポーツジムや英会話教室と同じとなるとは思います。 「無給」だけであればやはり職場の許可が必要です。

関連するQ&A