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非弁活動
教えてください、事業再生コンサルタンという職業がありますが、職務上債権債務問題が絡んでいますが弁護士法72条に触法しないのでしょうか、非弁活動には当たらないのでしょうかお尋ねいたします。また回避する術はあるのでしょうか2点お願いします。
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noname#174466
回答No.1
まず近年のコンサル企業や若手の経営者はこの手の法律に神経質になっている傾向にありますが、それは法人経営や事業取引が常に各種法律を意識し、遵守ありきとの概念が強いからなのです。 結論から申し上げますが、この様な市場占有を目的とした愚法に抵触するなど同業では誰も気に掛けませんし、事業者自体にもある側面では迷惑な法なのです。 債権回収では回収代理業務となるとグレーゾーンの連中が引き受けることもあり、警察なども確かに神経質になりますが全体からすればごく一部の実務にすぎません。 訴訟における法廷代理行為は法的制限もあり、訴訟法に従い手続きもありますから無理に手を出す(受任する)必要もありませんし、一般的な保全書類の作成や指導、代理交渉などに抵触するわけがありません。 債務に関する代理交渉や実務にしても同様です。 まれに交渉に行き詰まりこちらを排除するため苦し紛れに『弁護士法に・・・』と稚拙な脅しを掛けてくる弁護士もいます。 彼らはビジネス・経営の経験がなく、慣習や商習慣が理解できませんから仕方がないのでしょうね。 クライアントにも格好がつきませんから。 六法全書をバイブルに商売するのは法廷だけにすればよいのです。 >回避する術は・・・ 法は援用するもので万事適用されるものではありません。 事業再生は内外のパートナーなくして成立はせず、互譲の精神をもって接すればこの様な法を気にする必要もなくなります。
お礼
おはようございます、早速のご教授有難う御座いました。簡潔明瞭な内容にしっかりと腑に落ちました。貴方様のお人柄がしのばれます、今後のご活躍とご多幸を心よりお祈り申し上げます。本当に有難う御座いました。