• 締切済み

弁護士の職務怠慢ですか?

平成28年に,債務者の弁護士から「債務整理票」が送られてきました。 それから2年後に,別件で,同じ債務者に対して提訴しました。 別件では,「生活が困窮しているから個人再生をする」として,債務整理の申し立てをするという内容で,和解となりました。 2年前の債務整理の手続きが進まず,放置している状態なのに,今回の訴訟で,個人再生を行うことが条件で和解するのは,おかしいのではないか,と債務者の弁護士に質問をしたところ,弁護士から「辞任する」という返事がきました。 辞任するなら,今回の訴訟で,和解をする前に辞任すべきではないのか,と私は思います。 債務整理の手続きが,2年も進められない状態なのに,今回の訴訟で「生活が困窮しているから個人再生をする」として和解をするなど,弁護士として,どうなんでしょう?  弁護士の職務怠慢ですか? なんと言えば良いのでしょう? この債務者は,前回の貸金訴訟でも和解を申し出,分割払いでの弁済で和解となりましたが,一度も弁済していません。預金口座を差し押さえたところ,弁護士から「債務整理票」が送られてきてから2年間,債権者の私には,辞任通知も届かず,今回の訴訟では,債務整理をするという内容で和解となりましたので,弁済する気がないのなら債務整理をして欲しいのです。

関連するQ&A