- 締切済み
プライバシー侵害で訴訟が起こせる?
今、自宅隣でスーパーマーケットの建設をしています。 道(6m)を隔てているのですが、スーパー敷地内及び店舗内部が見える状態です。 逆をいうと、我が家内部が丸見えと言うことになります。 このような条件でプライバシー侵害で訴訟が起こせるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
スーパーは客商売ですから、建築時の近隣苦情にはある程度対応すると 思います。 先ずは話合いをすることです。 お隣さんとかに仲間になってもらうと交渉しやすいでしょう。 訴訟したければ、弁護士に相談して欲しいのですが、目隠し設置等の 対応までで、お金の賠償まではなかなかいかないと思います。
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
訴えを起こそうとする事は可能ですが、その訴えを裁判所が受け入れるか 裁判で勝てるか、で言うと答えはNOになるでしょうね。 家の中が見えるという理由でプライバシーの侵害となるのであれば その建物に窓を付けた大家や業者も訴えようと思えば訴えられてしまいます。 そうなれば建物に迂闊に窓を付けられなくなってしまいますよw 自分は窓なんか要らないのに大家が窓を付けたから 外から丸見えだ!訴えてやる!となってしまいます。 基本的にプライバシーというのは自分で守るものですし 丸見えならカーテンやフィルムなどで見えなくすれば良いだけの問題です。 自分で見せておいて、見られたらプライバシーの侵害だ! という理屈は通用しません。 昼に外の光を採り入れたいのならレースカーテンを使用するか ガラスフィルムを窓に貼って部屋の中が見えないようにし 夜はカーテンを閉めて自分のプライバシーは自分で守りましょう。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
<このような条件でプライバシー侵害で訴訟が起こせるのでしょうか?> 起こせません。 店舗の、貴方の家が見える方向のガラス部分を不透明な物に替えてもらうことはできる可能性はあります。