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プライバシーの保護について
自宅の隣にアパートが建ちました。昨日アパートを見学させて貰ったところ、我が家の浴室、トイレの窓がよく見え、窓を開けていると間違いなく中まで見えます。ブラインドはどちらも付けていますが、風通しや衛生上の問題もあり、開けない訳にはいきません。 そこで目隠しのフェンスを既存の上に増設しようかと考えています。アパートは我が家のフェンスがあるせいか、20cm程のブロックが境界につまれているだけで、便宜的なものと思われます。 このようなケースの場合、プライバシーの保護や、駐車場もあるため我が家の樹木の保護のために、アパート側がフェンスを設置するべきものではないのでしょうか。もしくはこちらが増設するフェンス代を何割か負担するべきものではないのでしょうか。 法律で明らかな定めがない場合、社会通念上どのように考えられているものなのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは。今回のケースに当てはまるかどうか分かりませんが、一応「民法」に定めがあります。引用してみますと、 --------------------------------------------------------------- ○民法 (囲障の設置) 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 (囲障の設置及び保存の費用) 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 (相隣者の一人による囲障の設置) 第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。 (囲障の設置等に関する慣習) 第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html -------------------------------------------------------------- 簡単な表現ですから、読んでいただければお分かりになるかとは思いますが、簡単に書きますと、 「2メートル以内の板塀などを建てることができ、費用は折半。ただし、グレードアップしたらその分はした方が負担する。近所の習慣が別にあればそれに従う。」ということです。 プライバシーについては、法律では明確に定められていませんから(裁判で認められることはありますが、法制化されていないということです)、まずは民法で判断するものと考えます。
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- jyamamoto
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一般的には、新築工事をするときには協議して新築側でそうした配慮をしてもらうのが普通です。 工事着工前だと話がしやすいのですが・・・、ダメもとでアパートのオーナーに申し出て検討してもらったらいかがでしょうか。
お礼
早速ご回答いただき有難うございました。 この週末にでも施主に交渉してみようと思います。自費で増設しようと思っていたのですが、ご相談してほんとに良かったです。有難うございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。施主からは何の相談もなく、そう言うものなのかと思っておりました。民法でこのような定めがあるのなら交渉もし易く、早速、週末にでも連絡してみようと思います。非常に助かりました。諦めずにご相談して良かったです。有難うございました。