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これって偽証罪?

なんかのドラマで見たような気がするんですけど。 裁判所に証人としてよばれた時に 本当の事を証言したら、自分が捕まってしまうという理由で、嘘の証言をしたら偽証罪になるんですか?

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回答No.1

当然、偽証罪になります。 刑事訴訟法146条で『証言拒絶権』というものが認められています。 これは、自分が刑事訴追・有罪判決をうけるおそれがある時は、証言を拒むことができるというものです。 だから、証言拒絶権があるにも関わらず、嘘の証言をしてしまえば、偽証罪が適用されます。 ちなみにコレ、今日大学でならいました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

刑事訴訟法に次の規定が有ります。 刑事訴訟法第148条 (近親者の刑事責任及び証言拒否)何人も自己又は次の各号の1に該当する関係ある者が刑事訴追又は公訴提起され、又は有罪判決を受ける事実が発露するおそれある証言を拒否することができる。  1.親族、戸主、家主又はこのような関係があった者  2.法定代理人、後見監督人 このような場合は、証言を拒否することが出来ますが、それにもかかわらず、証言をして、それが事実でなかった場合は、偽証となり、偽証罪に問われます。 

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 刑法の偽証罪は、 偽証) 第169条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第170条  前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第171条  法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。  と規定されていますので、宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合には、偽証罪となりますので、自分に不利な場合には証言を拒否することが出来ます。

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