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老眼・近眼のメガネは医療控除は受けられる?

老眼や近眼のメガネを作った場合医療控除は受けられますか? 近眼だけがOKだとしたら、遠近両用の場合はどうでしょう? フレームは如何でしょう?レンズだけですか? また、近眼用のコンタクトは如何でしょうか? それから市販の風邪薬などは控除の対象でしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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noname#104909
noname#104909
回答No.4

弱視や斜視、緑内障や白内障など病気として、医師が判断した場合は控除対象になります。(もちろんレンズのみです) 加齢による、通常の近視・老眼はだめです。 市販薬の薬でも控除の対象です。 病院に通院での交通費なども控除できます。 控除は10万円以上が対象ですので領収書などはしっかりと保管しておきましょう。

junchann
質問者

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ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (7)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.8

>老眼や近眼のメガネを作った場合医療控除は受けられますか? いいえ。 メガネで控除の対象になのは、医師の治療に必要な場合だけです。 下記の国税庁サイトの回答をごらんください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/53.htm >市販の風邪薬などは控除の対象でしょうか? 対象になります。

junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

あくまでも治療として認められる場合に限られます。 税務署の確定申告の確認作業は結構アバウトのため、見逃される場合もあります。一度還付が受けられても、何度も認められるものではありませんし、還付後に是正させられて納付が必要となる場合もあるかもしれません。 あくまでも想像ですが、すべての医療費控除のチェックはしておらず、抜き打ちで一部の申告をチェックしているのかもしれません。 不安であれば、税務署へ確認すれば良いだけです。

junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.6

1です。追記。 回答が錯綜しているんで、 自分は、実際にそれで確定申告して控除分を返還してもらっていますよ。 と書いておきます。 通らないものは、税務署のほうで判断して連絡してくれるので、 とにかく出せそうなものは出しておくのが吉です。 以上

junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.5

No.4さんの補足です 斜視や弱視などの治療用眼鏡の場合は医者が証明を出してくれます 遠視や近視、老眼用眼鏡は治療ではなく、単なる矯正のため医療費控除の対象にはなりません(裁判所の判断です) レーシックなどであれば視力治療とみなされ医療費控除の対象です また、薬局の売薬で医療費控除の対象になるものの分かりやすい見分け方は、パッケージに「医薬品」表示があるかで判断すればほぼまちがいありません 「医薬部外品」は薬局で販売していても対象にはなりません ちなみに医薬品と医薬部外品の差は薬事法に定められた基準に適合しているか?(きちんとした医薬品かどうか)という差です

junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

回答No.3

1です。追記。 メガネの場合は、医師の診断書付が条件で。(大概は、メガネ屋さんと提携しているので問題ないと思います) 風邪薬の場合は、レシートのみでOKです。

junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

メガネは微妙ですね。 売薬は対象外です。 http://www.bizocean.jp/faq/faqNewAnswerList/faqDetail.zdo?faq_query_id=1491

junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

対象です。

参考URL:
http://www.otaku-gankaikai.gr.jp/koujyo.htm
junchann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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