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雇用保険を利用せずに再就職が決まった場合
こんにちは。 10月31日付けで退職予定ですが、 14年近く働いてましたので雇用保険は120日分は支給されると思います。 例えば雇用保険を利用せずに再就職が決まったものの、 1年しか続かず退職した場合、雇用保険はどうなるのでしょうか。 前職で払い続けた雇用保険は無力になるのでしょうか。 お手数ですが、よろしくお願い致します。
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退職後、1年以内に雇用保険に加入すれば(再就職先で雇用保険に加入)、以前の雇用保険の加入期間は、再就職先の雇用保険の加入期間にに通算されます (前職:14年、再就職先:1年なら・・加入期間は15年になります) 前職の雇用保険加入期間が無効になるのは、失業給付を受けた場合と、再度雇用保険に加入するまでに1年以上間が開いている場合です
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- jfk26
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>例えば雇用保険を利用せずに再就職が決まったものの、 1年しか続かず退職した場合、雇用保険はどうなるのでしょうか。 要するに再就職先でも雇用保険に加入してそこを退職した時点で新しく受給資格が発生するかどうかです。 簡単に言えば自己都合なら1年以上でないと受給資格は発生しない、会社都合であれば6ヶ月以上であれば受給資格は発生すると言うことです。 ですから辞める状況によって受給資格が発生するならば、前の分は無効になって新しい受給資格で受給するようになります。 もし新しい受給資格が発生しなければ、前職との合算で受給資格を得るということになります(ただ再就職に時間が掛かれば月数が足りず合算しても受給資格に足りないと言うこともありえます)。 ですから受給資格が発生すれば再就職した現職の離職票が1枚で良いわけですが、受給資格が発生しなければ再就職した現職と前職の2枚の離職票が必要になるということです。 また離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから手続きをしなければ前職と次職の被保険者期間が通算されます、逆に手続きをして1日でも基本手当を受け取れば前職までの被保険者期間はリセットされ次職での雇用保険の加入日から新規に始まることになります。 ですから質問者の方も1年以内に再就職すれば被保険者期間は通算されて、自己都合でも所定給付日数は120日以上になるはずです。 >前職で払い続けた雇用保険は無力になるのでしょうか。 雇用保険は積立金ではありません、火災保険だって結果的に火事にならなければ保険料は原則として掛け捨てです、火事にならなかったからその期間の保険料が還って来るという事にはならないでしょう。 保険と言うのは基本的にそういうものです。
お礼
回答ありがとうございます。 今後の参考にしたいと思います。
- srafp
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> 前職で払い続けた雇用保険は無力になるのでしょうか。 再就職先で正社員として1年間勤めた後に退職した場合で答えます。 ・新たに受給資格を取得します。[前職での実績は失効] 賃金日額等の計算は、再就職先での数値で行なわれます。 ・雇用保険の被保険者期間は通算されます。[前職での実績は生きる] 価値観は人によって異なりますが、次の選択肢が思い浮かびますね。 ・120日分を貰った後に、再就職。再就職後1年で退職すれば90日分貰えるから、2年間で合計210日貰った方が得。 ・120日後に再就職できるかどうかは不明。だったら、基本日額を受取りながら早期に再就職して、再就職手当を貰う事を目指す。再就職後1年で退職すれば90日分貰えるから、2年間に210日分貰える訳ではないが、生活の安定を考えると得。 ・質問に有るようにすれば、少なくとも次に失業した時には120日分の権利は確保されているの得。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。 いろいろパターンが考えられますね。 もちろん再就職出来る環境であればの話ですが。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 わかりやすい説明でした。今後の参考に致します。