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個人を守る法律について

訴訟などの前に知っておきたいのですが、窮地の時、個人の権利を 守る法律・対応策について、教えてください。 個人を自殺から救い、最低限の生活の権利を守るために、 民事訴訟等、で強制執行手続きをしても、2004年に制定された、 個人の差押え禁止財産の法律で、身ぐるみはがす、、、などと いった圧力・権力により、個人を破綻に追込む手荒なことは、 できなくなったと聞きました。 ★この法律について、詳しく教えてください。 また、破産した企業の破産手続き開始により、債権者を救う債務整理、 分配のために、内部事情を知らない個人顧客の弱者を巻き込み、犠牲 に不当な高利益追求などで、生活破綻させていいことにはならないの で、その際には真相説明など事情を説明することは、義務づけられて いる法律があったと思います。 専門的なことがわからないのですが、個人顧客弱者の人権と利益を、 不当な圧力と利益追求から守る法律や対策、防御方法など、あったら 教えてください。 できたら、六法全書のどこの何条とか、もわかれば嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#159776
noname#159776
回答No.1

民事執行法131条で、昔と方法は変わっていなく金額だけが変わっているだけのようです。 http://www.houko.com/00/02/S55/230.HTM http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/18_tanpo2/18_tanpo2_a020/index.html?PHPSESSID=hec8q4e1obh4fu3uri5mpk847mo2rk60

noname#104633
質問者

補足

参考URL、ありがとうございました。 2004年の法改定により、現金預貯金99万円まで、 個人財産が強制執行などから守れるという文献を どこかで読んだのですが、、、 なにかまた詳細についてご存知なことがござい ましたら、よろしくお願いします。

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