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アドバイスください・・
こんばんわ。どうしても回答を導く出すことができず再度投稿させていただきました。 1,後期高齢者診療料を算定している患者が急性増悪時に検査を行った場合、別途算定できるとされている所定点数550点以上には注の加算も含まれる。 2,外来化学療法加算は関節リウマチの患者、クローン病の患者及びベーチェット病の患者に対して、インフリキシマブ製剤の注射を行った場合も算定できる。 3,医師事務作業補助体制加算を算定する場合の、医師事務作業補助業務は医師又は歯科医師の指示の下に行い、診療報酬請求業務なども兼務できる。 4,N000病理組織標本作製で、盲腸、下行結腸、十二指腸の標本作製を行った場合は、3臓器として算定する。 5,大腸ファイバーにて、盲腸、下行結腸、S状結腸、直腸から検体を採取した場合は、内視鏡下生検法で4臓器として算定する。 ご教示ください。 どうかよろしくお願い致します・・・。
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- wanekoz
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回答No.1
専門的マニュアル的な設問であり、 それはマニュアルを理解しているかを試す 問題でしょう。 したがって、設門から逆算的にマニュアルを 調べればわかるはずです。