※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療における休日加算・時間外加算について)
医療における休日加算・時間外加算について
このQ&Aのポイント
医療機関によって休日診療加算や時間外加算の算定方法は異なる場合があります。
法的なしばりはあるのか、医療機関独自に決めることができるのかについて教えてください。
標榜している診療時間によっても算定方法が変わることがあるようです。
最近は日曜日や平日も夜9時くらいまで診療している医療機関があります。
日曜日に通常に診療している(標榜)医療機関や
平日も18時以降(22時とか)の診療を標榜している医療機関にかかった場合
休日診療加算や時間外加算が算定できるのかどうかを教えて頂きたく投稿しました。
医療機関によって「算定する」「算定しない」がばらばらであるように思えます。
法的なしばりはあるのでしょうか?
それとも医療機関独自に決めることができるのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
例を挙げるととある医療機関では
「ウチが22時まで診療していると標榜しているので、それまでに診療した場合は時間外加算などは算定しません」とおっしゃいました。
しかし別の処では「19時迄の標榜」に対し、その時間内でも18時過ぎると時間外加算を算定しています。
しかし救急病院では多分、日祝や深夜など「いつでも」と標榜(といえるのか?)と解釈しても
その場合は加算が算定されているのではと思います。
浅薄な質問で失礼かと存じますが、宜しくお願い致します。
お礼
ご回答をありがとうございました。 解釈の違いというものもあるのかと思いますが、素人(患者)からも 分かりやすくシンプルな規定があるといいと感じました。 また参考までに、別の質問に以下のような回答もありました。 >保険医療機関の都合で時間外に診療が開始された。 あるいは、時間外とされる場合においても、当該医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、 診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取り扱いとはしない。 という規定があるそうです? 要は通常標榜している曜日や時間帯は、通常診療時間と考えて良いものと理解したのですが。 診療科目(歯科・医科)でも違いがあるのでしょうか。