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「診療情報提供料」について教えてください

診療所から診療所への診療情報提供料のことですが、紹介された診療所の医師が紹介元の診療所の医師に対して、返事を書いてそれを患者に持たせた場合、診療情報提供料は算定できますか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184540
noname#184540
回答No.2

検査を依頼した紹介状の場合は、検査結果を書き込み患者さんを 紹介元に返す(紹介元に通院してもらう)と 診療情報提供料は算定できるとおもいますが。

その他の回答 (1)

noname#150729
noname#150729
回答No.1

できません。 あくまで 紹介していただいたお礼とか 今後の治療方針などをお返事として患者さんに持って行って もらう書面なので算定できません。

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