※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療所療養病床療養環境加算における医療職の定数について)
診療所療養病床療養環境加算における医療職の定数について
このQ&Aのポイント
診療所療養病床加算に関する届出書類を作成しておりますが、医療法における医療職の定数がわかりません。
厚生労働省令によると、療養病床を有する診療所は一定の人員を有しなければなりませんが、具体的な人数が明記されていません。
診療所の床数や患者の数に関しては記載されていますが、医療職の定数については別途情報を調べる必要があります。
診療所療養病床療養環境加算における医療職の定数について
“診療所療養病床加算”に関する届出書類を作成しておりますが、次の数字がどうしてもわかりません。
(1)医療法における標準の医師の数
(2)医療法における標準の看護師及び准看護師の数
(3)医療法における標準の看護補助者の数
“医療法”を調べてみたのですが、第21条の2に
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療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
1.厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
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とありますが、結局何人なのかがさっぱりわかりません。
ちなみに、私どもの診療所は、19床で、入院の1日平均が5.1人、外来患者は1日平均80人程度です。
どなたか、ずばり定数が何人なのか教えていただけないでしょうか。お願いしますm(__)m