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数年分の寄付金控除について
「特定公益増進法人」の自然保護団体に毎月なんとなく寄付しているのですが、領収書が届くのが年末調整後なので自分で手続きするのが面倒ということもあり、今までそれに対する確定申告はしていませんでした。 でも、せっかく毎年領収書を頂いているので今回は申告してみようと思うのですが3年前の分とかも領収書があれば対象になるのでしょうか? 国税庁のホームページを見てみると 「還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成16年分までさかのぼって申告することができます。」 とあったのですが、自分の寄付金控除がこれに該当するのかがよくわかりません。 こういうことに本当に疎いもので、詳しい方から見て馬鹿馬鹿しい質問になっていたら申しわけありません。 簡単でいいので、何か回答頂けたら助かります。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
寄付金控除は、年末調整では処理できません。 ですから、もし領収書が年末調整前に届いたとしても、寄付金控除の申告をしたいのなら、確定申告になります。 質問者さんの場合、3年前の領収書も、対象になります。 ただし、3年前・2年前・1年前の領収書を、今年の収入に対する確定申告の対象にできるのではなく、寄付金を払ったそれぞれの年の収入に対する確定申告の対象になります。つまり、平成18年・19年・20年分の確定申告書を、それぞれ作成することになります。 2月16日から3月15日というのは、前年の収入に対する確定申告の結果、税金を払うことになる人のための申告期間です。還付申告は、この期間だけしか受け付けてないってことは無いので、上記3年分の還付申告は、今やってもOKです。
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- coco1701
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その自然団体が寄付金控除の対象団体なら、過去に遡って確定申告を行って下さい 対象団体かどうかは、その団体のHPに記載があります (記載がなければ、団体に直接お聞き下さい) もしくは、下記にてお調べ下さい http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki01.htm ・必要書類 領収書・・原本 特定公益増進法人の証明書の写し・・団体が発行します (これを貰っていれば、該当団体です) ・金額 平成17年までは1万以上、平成18年からは5千円以上が対象です
お礼
回答ありがとうございます。 はい、対象団体なので大丈夫です。 写しもちゃんと頂いております ^^
- fwyokota
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[平成21年4月1日現在法令等] これは使えるかわかりません。。。 還付される年の税法の規定で申告をどうぞ、
お礼
回答ありがとうございます ^^ 税法の規定ってその年毎に違ったりするんですね。 ほんと、ややこしいですね。。
- coollittle
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おっしゃる通り、5年分さかのぼって還付申告できます。寄付金の領収書と各年の源泉徴収票をお持ちになって、税務署へどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
お礼
回答ありがとうございます。 国税庁のホームページ見ましたが、このページは知りませんでした。 丁寧に教えて頂き、どうもありがとうございました ^^
- e0_0e_OK
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こんなものが参考になりませんか。 》http://www.taxguide.jp/contribution/ 他にも<寄付金控除>でネット検索すると色々と勉強になります
お礼
回答ありがとうございます ^^ 「寄付金控除」でネット検索して、一番上に出た国税庁しか見ませんでした(笑) もっと勉強しないとだめだなーとは思うのですが、ほんと税関係苦手なもので。。
お礼
回答ありがとうございます ^^ 年末調整では処理できないのですね。 それすら知りませんでした・・お恥ずかしい限りです ^^; 「各年の申告書をそれぞれ作成」ってかなり大変そうですね。。 でもホームページから作れるみたいなんで、頑張ってみます。 とても丁寧に教えて頂いて、どうもありがとうございました ^^