キャバクラ店におけるホステスの雇用形態について
キャバクラ店におけるホステスの雇用形態について
キャバクラの出店を検討している者です。ホステスを雇い入れるにあたって、どのような形態がいちばん望ましいのか悩んでおります。
税法上、ホステスは事業者として規定されております。ですので、キャバクラを営む店の多くはホステスを事業者として扱い、賃金は外注費として計上するのが一般的です。消費税の控除も受けられますので、同じ賃金を払うなら給与でなくて外注費にしたいという理由もあります。
一方、労働基準法の解釈によると、ホステスは労働者として認定されるケースもあるようです。しかし一口にホステスといっても、その就労形態にはさまざまであり、どこまでが労働者でどこまでが事業者かという明確な基準を指し示すものはありません。
キャバクラに勤めるホステス(以下キャバ嬢)たちのための労働組合が結成されましたが、彼女たちの主張の根拠となっているのは労働基準法であり、「キャバ嬢は労働者である」という前提あってものです。果たして、その前提が正しいのかどうか、キチンと検証されたとは思えません。
そこで皆様のご意見を賜り、自身の開業のための整備をしていきたいです。
私の個人的意見になりますが、キャバ嬢は、おおむね労働者としての性質をもっていると思います。しかしすべてそうだとは言いがたいです。
その理由として以下の2点が挙げられます。
まず、収益の源泉たる顧客の情報とその管理はキャバ嬢が独占していて、店側は全く関与していないという事実です。
その気になれば月額数百万の売上げを抱えて他店に移ることも容易です。この部分に関して言えば事業者としての性質をもっていると言えるのではないでしょうか。実際のお金の流れはともかくとして、キャバ嬢たちがキャバクラという場所を借りて営業し、店は寺銭を受け取っているだけ、というのが本質なような気がします。
第2の理由として店を介在しない営業が蔓延していること。
キャバ嬢たちは利用客から個人的な援助を受けることが多くあります。それは金銭であったり物品であったりと様々ですが、かなり高額なものが多いです。
キャバ嬢と利用客は店を通した人間関係であることが前提で、多くのキャバ嬢もそれそれ以上の関係を望みません。キャバ嬢たちが雇用者であると考えるならば当然のことです。ならば、これらの援助は本来なら店の利益となるはずです。
黙って着服したとなると背任行為にあたるはずですが、あまり問題にされることはありません。それは店が個人営業を認めていてキャバ嬢もそれを利用しているからにほかならないのです。
これらの現状を考えますと、キャバ嬢を完全な労働者であると考えるのは無理があるような気がします。労働者と性質と事業者としての性質、その両面を備えていると考えられ、それぞれ個別に対応すべきだと私は考えます。
ですので、支払面においても労働者としての給与と事業者としての報酬を分離するのが合理的なように思うのです。労働基準法で保護される「給料」と、民法で保護される「報酬」の2系統に分割するということです。
なぜそのようにしたいかと申しますと、労働基準法にとらわれると罰則や減俸の設け方に制限ができてしまうからです。
実態をご存知ない方からしますと理解し難いでしょうが、多くのキャバ嬢たちは就労規定を軽視する傾向が強く、それを阻止する上で懲罰的な項目を含む契約をしなければなりません。
また雇い入れる際に、本来持っている能力以上の報酬を掲示して、有利に人材を獲得しようとします。そうしないと競争力のある店舗はできません。当然損失は出ますが、逆インセンティブ制を採り減俸を行うことによって調整するのが慣例なのです。
労働基準法下では、これらの懲罰が減俸が十分にできなくなります。
そうなると無気力で堕落した職場になることは目に見えていますし、新たに優秀な人材を登用することも難しくなります。
以上の理由から店側の裁量が大きくなる請負という形をを多く残したいのです。
具体的には30~40%を保証時給、残りを歩合制による報酬を基本とし、罰金やインセンティブ(あるいは逆インセンティブ)による増減は報酬部分にのみ有効と考えてます。
おそらく業務を行う上で問題はないでしょうが、もしトラブルが発生した場合、こちらの主張が覆されるかもという不安もあります。
労働基準監督署がどのような判断を下すか、また、給与と報酬をどのように分離すべきか、お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ。