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定期保険の保険料の扱い

お世話になります。 表記の件でおわかりの方宜しくご教授願います。 法人を契約者、受取人とした定期保険契約の場合です。 法人税基本通達9-3-5において被保険者を役員又は使用人にする場合は納得できるのですが、(これらの者の親族を含む)としている点に疑問があります。 1.そのような契約は可能なのでしょうが、そのような契約をする合理的な理由があるとすれば福利厚生費的な意味合いだけでしょうか? 2.これらの親族の範囲は6親等以内の血族・3親等以内の姻族でよろしいのでしょうか? 3.この契約の場合、役員等個人の給与とされることはないと読みますが、それ でよろしいのでしょうか? 4.3がいいというのであれば、例えば社長の親族が多い場合と少ない場合とで は課税の公平が保持できていないと考えます。 定期保険という満期保険金のない掛け捨て保険ですから、満期返戻金による課税の機会もないですし、この件を除いて同じ所得金額になる法人があったとしたならば、この保険契約の多い少ないで納税額に違いが出るのは問題があるのではと考えます。 あれこれネットで探しましたが、この件を利用する節税策を紹介しているサイトはみつかりませんでした。 そもそも私の理解が違うのではとも思っています。 勉強不足で申し訳ありませんが、どなたかわかる方教えてください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

1.「法人サイドの利益のためと考えた方が解り易い」とありますが、節税策の一つという意味でしょうか? →法人としては、節税をしながら実質貯蓄をできたようです。 2.「代表者の退職金の源資に充てるため」ならば代表者を被保険者とする契約を多額に加入すればよいような気がするのですが、これでは何か弊害がありますか? →私の見聞きした範囲では、大半が代表者を被保険者とするケースでした。何か弊害がありますかと聞かれてもこれは国税庁の通達ですから何ともいえません。 3.「現行税制ではそのメリットがほとんど失われているようです。」とありますが、何かしらの税制改正でそのメリットがなくなったのですか? →詳しい時期や内容は把握していませんが、以前は節税効果をうたい文句として、生命保険会社が税理士事務所などとタイアップしてかなり売りまくっていたらしいのですが、この節税効果を封じるため通達が改正されたそうで、現在ではかなり下火になっているのではないでしょうか。

kariyushi
質問者

お礼

minosenninさん、面倒な質問に答えていただきましてありがとうございました。 個人のモラル的には納得できていませんが、法律の扱いとしてはそうなるのですね。 また、何かありましたらアドバイスをお願いします。 ありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

法人を契約者、受取人とした定期保険契約ですから、役員・使用人は単に被保険者であって直接の利益を受ける訳ではありません。 したがって給与とされる理由はなく、福利厚生というより、法人サイドの利益のためと考えた方が解り易いと思います。(通達が親族を含むとしている理由は解りません。) 中小企業でよくあるケースは、代表者の退職金の源資に充てるための契約です。以前は節税メリットも大きかったため法人の節税策として広く活用されていたようですが、現行税制ではそのメリットがほとんど失われているようです。 満期保険金はありませんが、保険事故の際の保険金や解約返戻金は法人の収益として課税されます。 なお、親族とは、税法に特段の規定がないようですから、民法規定のとおり配偶者及び6親等以内の血族・3親等以内の姻族をさすものと思います。

kariyushi
質問者

補足

minosenninさん、早速の回答ありがとうございます。 補足(再質問)の前に一言、minosenninさんに苦情を言っているわけではないということだけ心に留めていただき聞いてください。 1.「法人サイドの利益のためと考えた方が解り易い」とありますが、節税策の一つという意味でしょうか? 2.「代表者の退職金の源資に充てるため」ならば代表者を被保険者とする契約を多額に加入すればよいような気がするのですが、これでは何か弊害がありますか? 3.「現行税制ではそのメリットがほとんど失われているようです。」とありますが、何かしらの税制改正でそのメリットがなくなったのですか? ギリギリとも思える節税策を掲載されているサイトでさえ、このような節税策がありますよというものは見つかりませんし、生命保険会社からこの通達を出してきての勧誘を受けたこともありませんし、生命保険会社の社外秘資料の「親族」の範囲も2or3親等以内の親族であったりと何だかよくわからない規定です。 法人が勝手に加入した保険契約で保険金が法人に入金されるのは不当だという訴訟も数年前に何度か報道され、今時は保険加入について当事者の事前確認が必要となりました。 とすれば、現況において中小企業において親族を被保険者として保険契約が成立が想定されるのは代表者等特定の者の親族のみとなるのではないでしょうか? 確かに保険事故に係る保険金や解約返戻金が発生すれば課税の機会があるのでしょうが、満期を迎えてしまう保険契約もあるはずです。 産まれたばかりの社長の孫の保険料が法人の給与以外の損金と認められるのはいかがなものかと・・・。 経理をしていて「課税の公平」、「事業遂行上必要か?」ということを最終的な判断基準にしてきましたが、この件で大きく崩れそうです。 (法律にそう書いてあるから仕方ないと言えばそれまでですが・・。) 冒頭にもありますが、苦情を言っているのではありません。 何かアドバイスをいただけるなら、ありがたいです。

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