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定期保険の保険料の扱い
お世話になります。 表記の件でおわかりの方宜しくご教授願います。 法人を契約者、受取人とした定期保険契約の場合です。 法人税基本通達9-3-5において被保険者を役員又は使用人にする場合は納得できるのですが、(これらの者の親族を含む)としている点に疑問があります。 1.そのような契約は可能なのでしょうが、そのような契約をする合理的な理由があるとすれば福利厚生費的な意味合いだけでしょうか? 2.これらの親族の範囲は6親等以内の血族・3親等以内の姻族でよろしいのでしょうか? 3.この契約の場合、役員等個人の給与とされることはないと読みますが、それ でよろしいのでしょうか? 4.3がいいというのであれば、例えば社長の親族が多い場合と少ない場合とで は課税の公平が保持できていないと考えます。 定期保険という満期保険金のない掛け捨て保険ですから、満期返戻金による課税の機会もないですし、この件を除いて同じ所得金額になる法人があったとしたならば、この保険契約の多い少ないで納税額に違いが出るのは問題があるのではと考えます。 あれこれネットで探しましたが、この件を利用する節税策を紹介しているサイトはみつかりませんでした。 そもそも私の理解が違うのではとも思っています。 勉強不足で申し訳ありませんが、どなたかわかる方教えてください。 宜しくお願いいたします。
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- minosennin
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- minosennin
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お礼
minosenninさん、面倒な質問に答えていただきましてありがとうございました。 個人のモラル的には納得できていませんが、法律の扱いとしてはそうなるのですね。 また、何かありましたらアドバイスをお願いします。 ありがとうございました。