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監査役の公認会計士さんに給与を支給する場合

株式会社です。 監査役の公認会計士さんに給与を支給する場合 源泉徴収税は甲欄?乙欄?どちらでしょうか・・・ 会計士の報酬としてではなく、監査役の給与として支給する場合です。

みんなの回答

  • chirin580
  • ベストアンサー率38% (218/567)
回答No.2

給与所得者の扶養控除等を申告書を提出されていない場合、つまり他で給与収入を得ており、かつ主たる給与収入でない場合は乙欄になります。 文面から常勤ではないように思いますので、乙欄で徴収しておけば間違いないと思います。

karukaru85
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#96222
noname#96222
回答No.1

その方の副業に当たりますから乙欄です。 その方の本職は公認会計士で、お宅での仕事は副業になります。

karukaru85
質問者

お礼

回答ありがとうございました