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市の臨時保育士を民間委託事業者に引き取らせることを予定していながら募集した場合、労働者供給に該当しますか?
仮定の質問ということでご承知ください。 1.ある市が、現在直営の保育所の臨時保育士(職員)を募集しているとします。 ところが近い将来、この保育所を民間委託することを計画しており、その際に、当該臨時保育士も民間委託する事業者にそこで働く保育士として引き取らせた場合、これを実施することが職業安定法で禁止されている「労働者供給事業」に該当するでしょうか? 2.また、上記が違法な労働者供給であった場合に、これを予定していながら、臨時保育士を募集することは、既に犯罪(法益侵害)の着手があったといえるでしょうか。
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- utama
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事実上、労働者を紹介することになるというのはそうかもしれませんが、保育所の民間委託という要因に伴う1回限りのことで、労働者紹介を反復継続しておこなわけではないのが明らかですから、「事業」として労働者供給をしていることには当たらないでしょう。
- poolisher
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臨時の期限を明示しておく。 民間委託する事業者に保育士引き取りを斡旋しない。 でよろしいのでは?
お礼
ご回答ありがとうございます
補足
皆様ご回答ありがとうございます。 じつは、保育士の半数以上が臨時職員で、この殆どが半年限り(地公法 の上限)を繰り返しているわけです。 また、募集の方法も、雇う・雇わないを決めずに一旦登録型としています。そうすると、募集の告示段階で職安法42条に、労働者が募集に応じて登録する際に同法5条の3に違反しており、実際に就労する人員を遥かに超える人数を市が募集(しかも就労期限・場所も明示せずに)しているわけです。 登録型募集である限りは、就労場所等の条件を明示することは不可能でしょう。 私見になりますが、上記は、一見、先の質問の同法44条の問題とは別の法律行為のようにも考えることができますが、しかし、現在就労する労働者に足る人数を超えて募集していることから、求人者に供給事業のための募集という認識・認容の意思があれば同法44条に違反するのでは?と思ったしだいです。 以上のような要件で、再度アドバイスいただけないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます
補足
ご回答ありがとうございます。 事業として繰り返すこと、ないし繰り返す意思が構成要件となるわけですね。 そうすると、1回限りでも、例えば施設を労働者とセットにして民間に払い下げる場合に、保育士(労働者)の経済的価値(ないし交換価値)も払い下げの価格に反映されていた場合(あるいはマージンとして徴収した場合や、金銭トレードのように)でも違反に当たらないのでしょうか?