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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務支援という勤務形態について)

業務支援とは?勤務形態についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、業務支援という新しい勤務形態について疑問を持っています。
  • 具体的には、この勤務形態が労働者派遣に相当するのか、派遣事業として適法なのか、勤務形態の継続期間が常識的か、労働協約の必要性があるのかについての質問です。
  • 質問者は、より詳細な情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

派遣先が関連会社であれば単なる出向です。 全くの別会社であれば派遣ですが、一般派遣ではなく、特定派遣ですので許可ではなく申請のみでOKです。 ただ、派遣される労働者側にとっては業務内容の大幅変更ですから、雇用契約、規則等の変更が必須だと思います。 出向であっても、従来から就業規則に無い場合は新たに作らなければなりません。

kangaeru2
質問者

お礼

いつも、ご回答をいただきありがとうございます。 出向については、もう少し調べてみたいと思います。 しかし、会社が、“出向”と一言もいわないのは、やはり変だと思います。 就業規則を新たに作るには、労組との協議が必要なのではないのですか?

その他の回答 (4)

  • seble
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回答No.5

論点がコロコロ変わるのでやりにくいのですが、結局、素人が付け焼き刃で理論を振り回してもどうにもなりませんから、専門家へ依頼すべきでしょう。 出向と派遣の定義はすでに書きました。 会社は(組合も)承知の上で出張と主張しているのであって、認識しないとかそういう次元ではないのです。

kangaeru2
質問者

お礼

毎回、ご回答ありがとうございます。 >会社は(組合も)承知の上で出張と主張しているのであって、認識しないとかそういう次元ではないのです。 きわめて、計画的な行動なのでしょう。 それとも、苦肉の策なのか。 現状が、出向であることが、判りましたので、たいへん助かりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

>嫌がらせには対抗手段はないのでしょうかね? それが3に書いた事ですが、、? 希望退職を断ったために嫌がらせとして出向命令が出た、と立証できれば、 その出向命令は違法な根拠(つまり嫌がらせ)により出されたものとして無効であると、裁判所の判断を得られます。 そうなれば、出向命令は取消され、従前の通りの労働に就く事ができるようになる、かもしれない。 現実には、実際に嫌がらせをされ、それに対抗する強硬手段を取った以上、その経緯を消す事は出来ず悪感情が残ります。従前と全く同じになるわけもないし、立場が相当変わるのは致し方ない。 故に、金銭解決する場合が非常に多いです。

kangaeru2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社は、あくまで“出向”とはいわず、“出張”といっておりますので、 まずは、出向であることを会社・組合ともに認識すべきなのです。 組合には、その旨、申し述べました。名目“出張”実質“出向”であると。 “出向”よりも、“派遣”に近いという意見もありましたたので、その点を確認いたしたかったのです。 組合には、その辺、追及して欲しいのですが、行動にでません。 個人-会社であれば、別の対抗策をとります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

少し状況が違うように思うのですが、会社対組合ではなく、会社対個人の問題ですね? 組合が容認しているなら、たぶん就業規則上の問題などは済んでしまっているのかと思います。 残るは個人としての不利益変更にどう対処するかという点です。 希望退職に応じる義務はありませんので、それが直接、出向の正当な理由には成り得ません。(間接的にはそれなりに、) いくつか挙げられていますが、 業務上の必要性-本社の構造改革、業務縮小などもそれに該当します。 人選-逐一説明される事は無いと思います。こちらから要求するしかないです。 家庭の事情も、こちらから訴えるしかありません。 という事で、まずは苦情処理という形で申告、交渉し、埒が明かないようであればこちら側の弁護士なども交えて裁判前提で争う、今の組合から脱退し外部の労組に加入してそちらで団交を行うなどが考えられます。 他に、労働局その他によるあっせんや裁判所の民事調停などもありますが、強制力、実効性で疑問はあります。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html ネスレジャパンホールディング事件 転居を伴う配転において、労働者の私生活上の不利益が著しい場合は無効とされた例。 http://hanrei.biz/h105944

kangaeru2
質問者

お礼

たびたびご回答ありがとうございます。 問題は、希望退職を断った者に限られてる点です。 会社は、希望退職を断ったことにより、不利益な扱いをすることはできないので、 嫌がらせをしているのです。 このような、嫌がらせには対抗手段はないのでしょうかね?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

就業規則を変更するなら、過半数労組との協議は必須です。(法的には意見聴取だけですが、) ただ、従来無かった出向規定などを盛り込むなら、当然、不利益変更と言って良いと思いますので個々の労働者も含めて同意が必要になります。 しかし、労組があるなら、会社がそういう事を言い出した途端に団交申し入れすべきでしょう。御用組合ですでに話が付いているならどうにもなりませんけど。

kangaeru2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 小生の場合は、希望退職を断った事情があるため、少し複雑になるかと思います。 労組に対し、現状を訴えましたが、会社の苦情処理の手続きを踏んでくれとの回答でした。 やはり、御用組合との感はいたします。 出向については、民法第625条があり、また在籍出向の場合であっても、次に掲げるような場合は、 権利の濫用として出向命令が認められない場合がありとのこと判りました。 ・業務上の必要性を欠く場合 → 子会社からの応援要請はなかったです。あくまで、本社の構造改革上                の都合によるものです。 ・人選が合理的に行われていない場合 → 人選については、具体的な説明はありません。希望退職を断                    った者に適用されている仕組みです。 ・家族の事情により、著しい不利益を受ける場合 → 親の面倒を見なくてはならないという家庭の事情                         などが考慮されていません。

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