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失業給付金について

色々と他の方のコメントを見させていただいたのですが、自分の場合はどうなるか分からなかったので、分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 12月末に入籍後も仕事を続けています。入籍後、通勤が(距離は70キロくらい)高速道路を使って1時間半くらい、使わなければ2時間以上かかり、時間とお金の面でキツイ状況です。引継ぎなどの関係で迷惑をかけれないので6月頃には引継ぎができ、退職を考えています。 私の場合、「結婚で転居の為、通勤が困難」という事で受給制限なしに該当するのでしょうか? 雇用保険期間は5年勤めているので大丈夫です。 

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 要するに単純に 自己都合=3ヶ月の給付制限あり 会社都合=3ヶ月の給付制限なし という図式ではないのです。 下記をご覧下さい。 解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば上記の3に該当して、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 それから「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。 ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。 実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。 いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。 ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。 >私の場合、「結婚で転居の為、通勤が困難」という事で受給制限なしに該当するのでしょうか? 一応2時間が目安となるので該当する可能性は高いですが、最終的には安定所の判断ですから確実とは言い切れません。 安定所での申し立ての際にどのくらいそのあたりの事情をアピールできるかがカギとなります。

  • kazefuku4
  • ベストアンサー率21% (108/496)
回答No.1

単なる自己都合による離職ですので、3ヶ月の給付制限があります。