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区分所有法、共用物変更の個人負担について

ある団地の住人です。某社のインターネット光ファイバー設備を団地として導入しましたが、その設備に関して団地のある住人より電磁波障害の訴えがあり、別の場所に移設しました。移設費用数十万円をその住人が個人負担しましたが、それは違法ではないでしょうか。 ・設備は共用部分です。所有および管理は某社ですが、設置許可を団地管理組合が与えています。 ・始め本人より管理組合に費用負担の願いが出されましたが却下され、結局某社と本人との費用折半となり移設されました。 ・電磁波に関する因果関係については疑いがありますが証明されてはいません。  簡単に言うと費用負担は管理組合が持つべきか,その本人が持つべきかと言う質問です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.5

恥ずかしながら、この仕事を8年やっていますが、今のところ、電磁波障害には、出会った事がありません。ですから、推測での回答になることをお許しください。 さて、一般的な話として、このような苦情は、まず管理会社に持ち込まれます。普通、このような苦情に関しては、フロント担当が現地を確認して、状況を確認します。この時に、騒音とか振動であれば、直ぐに確認できますから、そこから原因を探して、対応をします。 しかし、電磁波障害と言うのはアレルギーと同じように、その人にしか症状が出ないようですので、確認は困難になります。電磁波を出す電気製品は、家庭内を含めてゴロゴロしている、となれば、その機器が原因であると言うことを特定するのは至難の業でしょう。そのような状況で、ご友人が確たる証拠もなしに「この機器が原因だ」と言い張るのであれば、これはもう、個別で対応していただけませんか、と言う事にならざるを得ません。 もしこれが、複数の住戸から被害の訴えがある、と言うのであれば、話は別です。管理組合としても、業者と折衝して、何らかの対応を考えることになります。これは「共同の利益に反する」と考えられるからです。 ですから、そのご友人が管理組合に対してどのような要求をしたのかはわかりませんが、(質問文では費用負担だけのようですが・・・。)他の方からは全く被害の報告がなく、質問者様の要望だけ、と言う事では管理組合としては動けない、あるいは非常に動きにくい、と思われます。 あまりお役に立たない回答で申し訳ありません。

musicapan
質問者

お礼

 何度もご丁寧な回答をいただき、本当に感謝です。ありがとうございました。個人的には友人の状態を何とかしてあげたいという動機なのですが、現実はなかなか難しいと言うことがわかりました。  しつこい質問に何度も答えていただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • st_tail
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回答No.4

お気持ちはわかります。 しかし、何でもかんでも管理組合に責任を押し付ける姿勢は感心しません。 今回の場合、「因果関係がわからない」と言うところが最大の難点になります。因果関係がある事が立証されれば、管理組合から業者に申し入れを行い、業者の費用で移設、と言う流れになったと思われます。しかし、電磁波による健康障害というのは、まだ「疑いがある」レベルであり、因果関係を立証するのは難しいでしょう。 このような状況であれば、管理組合として業者に移設を求める理由がありません。業者にしてみれば、自分のところの機器が原因かどうかもはっきりしていないのに、全額自己負担で移動してくれ、と言われても、はい、わかりました、と言う訳には行かないでしょう。通常VDSLの機器は、情報漏えいを防ぐために電磁波をシールドするようなケースに収められているのが普通ですから、なおさらです。 となると、やはり当事者同士で納得のいく方法を見つけて欲しい、と言う事になってしまいます。 どうも補足を拝見していると、管理組合に費用を払わせたい、と言う意図が伝わってきますが、管理組合はきちんと組合員の皆様に説明ができない費用は支払えません。因果関係ははっきりしない、しかも管理組合の管理するもので無い設備の移動に対して、どうして管理組合が費用を払う必要があるのでしょうか?仮に因果関係がはっきりしたとしても、移設の費用は管理組合ではなく、管理している業者の負担になるのが当たり前です。そういう条件で設置を許可しているのですから。 ですから、移設場所の検討や交渉は管理組合が行ったとしても、管理組合に費用負担の責任はありません。 と言う事でよろしいでしょうか。

musicapan
質問者

補足

 さらに詳しいご説明感謝します。もちろん今回の質問の意図というのは基本的に、ご本人の状況を何とかしてあげたい(状況を見る限り電磁波の影響の可能性はありそう。)と言うことがあります。  それで、ご説明から出てくることとして、もし万一因果関係が明らかになった場合には少なくとも管理組合として業者に対して改善要望、あるいは移設費用請求は出来るわけでしょうか。あるいはするべきでしょうか。  もう一つ、因果関係を明らかにする点ですが、最終的には裁判などでその有無を判断してもらうわけでしょうが、その前の段階として管理組合あるいは団地住民の総意として、状況を踏まえて因果関係の有無を判断する手続きは必要ではないでしょうか。たとえば総会などでその時の状況やご本人の状態を踏まえて「団地住民の総意としては因果関係があった(なかった)と判断する」、そのような手続きが必要でしょうか。

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.3

管理会社の社員です。 既存の建物に光ファイバーを導入する場合、光ファイバーの業者が機器そのものや設置費用を全額負担、所有権は業者とする契約は、一般的によく行われています。 ですから、この場合は、機器の管理は所有者が行うことになり、管理組合が費用負担する必要は無い、と一般的に考えられております。 私も、担当物件で何棟も光ファイバーを同様な条件で導入しておりますが、今のところ、電磁波で被害が出た、と言う話は皆無です。と言うか、私の所属する事務所(120棟あまりを管理しています)でも、そんな話は聞いた事がありません。今回のケースでも、因果関係が証明されていない以上、機器を移動して欲しい、と言う要望はその住民さんのわがまま、とされてもやむをえない状況と考えます。 となると、管理組合が費用負担して移動、と言うのは、管理組合の皆様からの理解を得るのが難しいでしょう。先にも書いたとおり、管理組合は場所を貸しているだけですから、移設の費用は設置した業者が負担すべきだ、と言う事になります。管理組合としては、移設する場所が妥当かどうかを審査して、許可を与えるだけになります。 それでもどうしても移動して欲しい、と言う事であれば、後はその住民さんと機器を設置した業者との話し合いになります。 その場合、費用を折半と言うのは、妥当な落としどころではないでしょうか。 マンションの場合、共用部分の機器が原因で、騒音や振動が発生した場合は、当然管理組合の費用負担で対応します。今回のように、設置させているだけ、と言う機器であれば、その所有者の費用負担です。ただし、これは因果関係がはっきりして場合であって、今回のように因果関係がはっきりしないと言う場合は、管理組合や機器管理者が費用負担をするのかもめる場合が多いです。今回もそのパターンだったんでしょうね。

musicapan
質問者

補足

 本当に詳しい説明ありがとうございます。大まかな枠組みは理解できましたが、まだ疑問が残ります。法律上因果関係が明確でない以上「本人のわがまま」と言うことであったとしても、設置を許可したのは管理組合であり、もし移設するなら管理組合と業者との間での相談であり、1組合員が表に出て個人で業者と相談というのはどうも納得がいかないのですが。  始めから本人の希望で設置されたものをあとから移設するなら本人と業者の相談だと思いますが、管理組合が設置を許可し、そのあともろもろの事情で移設するとなった場合、やはり管理組合対業者と言うことではないのでしょうか。  組合員の立場からすれば、問題が生じたときに助けてくれるのが管理組合ではないのかと思えてしまいます。「設置を許可しただけで所有・管理しているわけではないから、業者と直接交渉してくれ」と言うことは何か責任逃れはないのでしょうか。

  • explicit
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回答No.2

団地と書いてありますが、マンションですよね? 設備は共用部分ですについても、共用部分であるかではなく、管理組合の所有でないというのが不可解ですね。もう一度確認された方がよいでしょう。まるで賃貸マンションのような話です。

musicapan
質問者

補足

説明不足ですみません。マンションではなく分譲の団地です。団地の共用部分であるメーターボックス(電力メーターなどが入っている)のスペースを某社に使わせていると言う形態のようです。そのメーターボックス内に某社の機器が設置されており、その機器自体は某社のものです。毎年施設使用料を某社から受け取っています。 始めご本人は管理組合に移設してくれるようお願いしましたが却下されたため、しかも本人の弁によれば電磁波の影響がひどく、やむなく自己負担したとのことです。

  • poolisher
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回答No.1

>簡単に言うと費用負担は管理組合が持つべきか,その本人が持つべきかと言う質問です。 移設した設備は組合(組合員)の財産ではありませんし、 移設によって組合の財産(価値)に増減があった訳ではありませんし、 業者と組合の原契約に変更があったわけでもないでしょうから、 手続き的に理事会で決議された、理事長の権限で決済された等、 規約に従って処理されており、 負担本人も負担に同意して移設実施したとすれば、 何ら問題はないと思いますが。 差し支えないと思いますが。

musicapan
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。まだ少し疑問があるのですが、設置承諾書(設置許可)を管理組合が出しており、その結果このような問題が生じていると言うことについて、管理組合は何らかの責任はないものでしょうか。

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