ひとつ良い事を教えます。
一般公道は電力会社の所有物ではありません。
道路所有者は各地区の自治体です。
電力会社はその自治体から公道上に電柱を建てさせてもらうための許可を得ています。
自治体はその際に地域住民の生活の支障にならないようにとの条件を付けて電力会社に建柱の許可を出します。
その条件にはどちらが後も先も関係ありません。
道路上のどこに電柱を建ててもいいというようなものではありません。
電柱付近の状況の変化に臨機応変に対応する事もその条件に含まれています。
実はこの許可は一度受けられれば未来永劫有効なものなどではなく、一定期間のみの期間限定措置であり、継続して電柱で道路占有するために定期的に自治体への道路占有の継続申請をしています。
それと公道に面する民地内の建物建築に関しては、道路所有者である自治体に道路に接する出入り口を設置する申請をしなければなりません。
その申請の際に電柱が支障となる旨を表記する事も有効となります。
道路に面する民地内の都合で道路上に建つ電柱を移動しなければならないような場合は、上記の地域住民の生活に支障という部分に該当します。
電力会社にはそういう状況になった際の保障をする事で、自治体から公道上への建柱が許可されているのです。
しかしその費用は全て電力会社で負担しなければならない事にはなっておりません。
そのような原因を作ったところに一部負担金という形で、移設費用の一部を請求する事ができます。
その一部が総額のうちのどれだけとはどこにも明記されていませんので、全額でも1%でも電力会社の言い分には従わなければなりません。
正直電力会社にそのような話を出した際に、どれだけ強気で交渉できるかで負担金の価格はどうにでも変わります。
その部分に関してはどこの行政に助けを求めてもどうにもなりません。
>1、東電は赤字経営の為、お金を出せない。
自治体から許可を得て公道上に建柱している以上、自治体が地域住民の生活を第一に尊重していますので、電力会社は道路所有者の許可条件を守る義務があります。
ただし電柱移設にかかる経費を全額負担しなければならない事にはなりません。
2、現況でも車の出入りは何とか可能。
現況とはいつのどの状況なのかが不明。
道路に面する民地内での建設工事によっては全く該当しない。
地域住民の生活に支障となる訴えがある以上、電柱移設を拒む理由にはなりえない。
3、現況を把握の上、土地を買われた。
全く持って説得力のない言葉。
確かにその電柱を避けるように出入り口などを建設すればさけられた問題ではあるが、敷地が狭ければ必ずしもそれが最善の解決方法とはなりえない。
電力会社は自治体からの道路占有の許可条件を重要視するべし。
電柱移設に関する費用を折半できるだけの根拠にはなりませんが、言われた事に対して言い返すくらいの役には立つ内容かと思います。
ただ常識的に考えても今回の事象に関しては、電柱移設に係わるその費用の半額は申請者が負担するのが一般的かと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 対策を教えて頂きありがとうございます。 間口6.5mで端から2mのところに電柱があるので、生活に支障があるので 移設は当然だと思います。 ご回答を良く整理して、東電の担当者と話し合いたいと思います。