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戸籍の分籍と養子縁組の離縁の手続きについて

実母の再婚相手である養父の養子になっています。 現在は養父と実母の居住地でもある本籍地から遠く離れて生活しており、自分の住民票は現住所に転入・登録しています。 将来的には養子縁組を離縁したいのですが、養父と実母に接触するのが重荷なので、とりあえずは分籍をし住民票のある現住所に本籍地を移そうと考えています。 養子離縁の前に分籍を行うことにデメリットはありますか? お知恵を拝借できましたら幸いです。

みんなの回答

回答No.1

分籍することにデメリットはありません。 ただ「離婚歴があるのか?」という誤解を招く恐れがあるだけです。 それ以前に養子離縁するには届出に養親の署名捺印が必要だったと思いますので分籍してもしなくても手続きは同じはずですよ。

nishi_he
質問者

お礼

回答くださいましてありがとうございます。 先に分籍しようがしまいが、養子離縁の手続きは変わりないのですね。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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