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養子縁組で亡くなった時

たしか養子縁組は 双方の同意のもとで解消できたと思うのですが、 もし片方(養父側)が亡くなった場合、 その後の離縁はできないのでしょうか? 遺産云々ではなく、あくまで戸籍上の問題での質問です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

死後離縁について期間制限などは特にありません。 恐らく7年待ってからであれば復氏できると思いますが、実務で扱ったことのないケースですので、確かなことは言えません。 申し訳ないです。 家庭裁判所の許可がでるかというような問題もありますので、一度家庭裁判所に電話などをして確認をしてみてはいかがでしょうか。一般的なことであれば教えてもらえると思います。

回答No.3

死後離縁は生存当事者の一方的な意思表示によってなされますので、裁判所の許可がでるのであれば生前の書類などは必要ないと思います 縁組によって氏を変えていたのであれば、養親との離縁によって(夫婦で養親になっていた場合では二人との離縁によって)当然に復氏しますが、離縁後3ヶ月以内に家裁へ届け出をすることで離縁時の氏をそのまま使うことができます。 ただしこの場合、縁組をしてから7年以上経っていることが必要です。

noname#86025
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 7年ですね。すみませんそこで再度質問なのですが もし万一、縁組後7年経過前に亡くなることがあった場合 亡くなった後、縁組~7年経過後を待って死後離縁を行い その後3ヶ月以内に家裁へ届け出することは可能なのでしょうか。 それとも死後離縁の申し立てには期限があるのでしょうか。

  • okaneman
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.2

タイプミスです。 ×生存配偶者→○生存当事者 失礼しました。

  • okaneman
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

民法811条1項 縁組当事者はその協議で離縁をすることができる。 同条6項 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存配偶者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができる。 よって片方(養父側)がなくなった場合でも離縁は家裁の許可の下で可能です。

noname#86025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >生存配偶者が離縁をしようとするときは、 とありますが、縁組当事者は配偶者ではないのですが これはどういう意味でしょうか。。

noname#86025
質問者

補足

追加で質問です。 死後離縁は、生前になにか用意(当事者の意思など示すもの) しておかなくてはいけないでしょうか。 また、戸籍上の姻族関係は無くし、 縁組時の氏を継続する方法はありますか。 (離縁後の→子の氏変更などで)

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