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傷害罪とは?
あるケースについて以下のような相談を受け、全く力になれなかったので知見のある方の回答を頂ければ幸いです。 身内内での暴行が発生し、加害側(男性)が被害側(女性他)に一方的に傷を負わせた場合(全治数週間)でも傷害罪は適用されないのでしょうか? 結果的に「身内の喧嘩として処理された」そうで、この事実そのものを公のものにする最良の手段(勿論法を逸しない)は無いものでしょうか? というのも加害側は公務員らしく、公務員としての自覚・矜持を逸脱した行動に言葉もありませんが、これは私事であり職務とは切り離して考えるべきでしょうか? 法律関係者曰く、「大した刑罰も与えられず、見返りが少ない」とも言われたそうです。 質問が多く申し訳ありませんが、この話を聞く限り、何より弱者を痛めつけるという事実にはらわたが煮えくり返る思いです。
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- poolisher
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あなた(第三者)はともかく、被害者はどうしたいと考えているので しょうか? 警察は犯罪の摘発はおこないますが、身内(夫婦?)のけんかの仲裁は 職務ではありません。 被害者が、 加害者を犯罪者にして、加害者がクビになり、家庭も崩壊させたいと いうつもりなら、そういう方法もあると思います。 関係修復も視野に入れて、一時緊急避難するという考えもあると思い ます。 そのような将来を希望するのか、再度被害者と会話してみてはどうですか?
- unchikusai
- ベストアンサー率28% (243/846)
身内同士のけんかでも、病院行って診断書もらって、警察へ訴えれば警察は告訴できます。 ただしこの時点では警察は告訴をあずかるだけで、傷害事件として受理しません。 ただ痴話げんか程度ですと、警察も取り調べや調書を作ったりが面倒なので、加害者を無理矢理警察へ呼びつけられて…。 直接的には言わないけど、「被害者に謝まるなり、菓子折持って行くなりして告訴を取り下げてもらえ」とえん曲に加害者に被害者から告訴を取り下げてもらうように言いくるめる訳です。 そこで被害者側が折れてしまうと、警察と加害者にとってはめでたしめでたし。 断固許さん!となると正式に告訴を受理して、加害者被害者を呼んで延々と取り調べや調書作りとなる訳です。その後、送検して検事が裁判として取り上げるかどうかを決めます。
お礼
ご回答有り難うございます。 被害者が金銭あるいは体力的に不利な場合、泣き寝入りするしか無いということになりますね。 つまらない人間を相手にするということ自体無駄に思えるので、前向きに考えてもらう様話してみます。
お礼
ご回答有り難うございます。 暴力は親類間でのハンディを持った人と女性への一方的なものです。 泣き寝入りするしかないと当人らも考えているため、重要なのは被害者の将来であることを念頭に、道義に欠ける人間は相手にしないよう説得してみます。