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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害事件について)

コンビニ前での傷害事件

このQ&Aのポイント
  • コンビニ前での暴行事件に巻き込まれた体験について、質問者が被った精神的苦痛や加害者への罰則についての疑問を述べています。
  • 加害者たちとの話し合いを経て、治療費を分担支払いし相手の家族からお詫びの印が届いたが、加害者への満足感はなく、警察への報告も悩む状況にある。
  • 警察は店員の対応や防犯カメラの確認などを行わず、加害者の悪意がない人物も含めて罰することはできないと説明している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.4

>後日、保護者と警察を交えた話し合いが何度かされたあと、治療費を加害者グループ3人が分担して支払うことと、被害届を出さない事に決まりました。 >また、お詫びの印ということで加害者側の家族からお菓子が届きました。 これはいわゆる示談の交渉ですから、断れば相手に厳罰が科せられます。 しかし受け入れたのですから法的にあなたは「厳罰にしなくていい」という意思表示をしたことになります。 >私は警察に3人のうち一人は悪意がなく、手を出していないので、悪いのは2人だけなので2人だけを罰することはできないか訊きましたが、 >「止められなかったのだから加害者と一緒」ということでした。 共犯ですので罰しないことは無理です。 しかし主犯と違って罪は圧倒的に軽くなります。 >相手は私の住所を知っているので放火などの報復をされたら怖いので被害届を出しませんでした。 >店の防犯カメラに犯行の様子が映っているはずだと言いましたが、警察は防犯カメラは調べませんでした。 被害届を出さず示談にしたんですし、犯行の事実が否定されているわけでもないので わざわざ防犯カメラを調べることは無いでしょう。 >このような場合、2人だけを罰する方法は本当に無かったのでしょうか? 2人だけを罰するのは無理ですが、2人だけを厳罰にすることは出来ました。 それは被害届を出して、その2人からの「治療費支払い」や「菓子折」などを一切拒否することです。 そうすれば2人だけが起訴され有罪となり、もう1人は不起訴ですぐ釈放となっていた可能性が高いです。 (未成年でも19歳なら起訴可能です) >また、店員2名は何の罪にも問われないのでしょうか? 通報しなかったことを罪に問うのは難しいです。 通報したり庇ったりすることで自分にも被害が及ぶ可能性がありますから それは自分のみを守るための緊急避難だと考えられ法的には違法性を問えません。

sheepdog2
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

未成年者の場合は、「犯人」でなくとも「犯行現場」に居ただけで「非行事実」として補導されますから、この場合も「補導」され家庭裁判所に送致されてしまいます。 店員に対しては、刑事事件としては完全に成立はしないとは言い切れません。 店内で「暴行」があり、「お前ら外でやれ」は現場助成になる可能性があります。 過去に似たケースがあり、民事で慰謝料が認められた事案もあります。 警察が、「全員」といったのは実行犯2名と同席していた1名の区別ができないのが現実です。 そこで、その1名が2名を「制止」する行為をしていれば、立場は違いました。

sheepdog2
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

>2人だけを罰する方法は本当に無かったのでしょうか? 被害届けを出して事件を警察に処理させる場合、あなたの意思だけで2人のみを罰する方法はなかったと思います。 正式に事件として警察に処理させると、警察としては刑法に従って事件を解明することになります。 刑事事件はあくまで公的観点から処理されるものですので、被害者が「ひとりだけ罰して欲しくない」といっても基本的には意味を持ちません。 本件では、刑法上は3人での共犯となる可能性が高いと思われるので、警察としては全員を犯人として扱わざるを得ないことになります。 ただし、被害者が「ひとりだけ罰して欲しくない」という場合、検察の裁量で、その加害者のみ起訴しないということもありうるかと思います。 しかし、これはあくまで検察の裁量によるものですから、「2人だけを罰する方法」とはいえませんね。 2人だけを懲らしめたいのであれば、民事訴訟(損害賠償請求)において、2人だけを被告にするという手段はありえますね。 >また、店員2名は何の罪にも問われないのでしょうか? これは厳しいですね・・・。 講学上は、「不作為による共犯(幇助)」が成立するかという問題です。 つまり、何もしてない人(期待された行為をしない人)も犯人なのか、ということです。 この問題は、「その何もしてない人は、何かをしなければならない人なのか」、つまり何らかの作為義務があったのか、という点から判断されます。 本件について考えてみましょう。 よくわからん若者同士のゴタゴタについて、それが例えコンビニ店内で行われたとしても、誰が加害者で誰が被害者かを見極めてそれ以上の暴行を制止する義務が深夜のコンビニ店員にあるかといえば、「NO」かと思います。 せめて警察に連絡してくれればよかったのに・・・とは確かに思えますが、それは刑法上の義務なのかと問われれば、本件の状況からするとやはり「NO」ではないでしょうか。 コンビニ店員としてはそもそも事件ではなく内輪モメかと思うかもしれませんからね。 ただしあなたがコンビニ店員に対して明確にHELPサインを出したのならば状況は異なるかもしれません。とはいえ、判例の流れからしても、やはり刑事罰に問うことはできないのではないかと思います。 あなたの感情的には納得できないと思いますが、刑法学上は、コンビニ店員に罪を成立させることは難しいのではないでしょうか。

sheepdog2
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

刑法には「幇助罪」と言って、仲間が目の前で悪いことをしようとしているのに、それを止めなければ、その人も罪に問われることになっています。 もちろん罪の重さは実際に悪いことをした人よりは軽くなしますが。 警察は、犯罪の事実を認知したら、被害者の意志は関係なく、とりあえず事件として扱わなくてはなりません。 警察は書類を検察庁に送りますから、あなたが検事に対して、「この人は私に手を出していないので、私はこの人への処罰は望みません」という嘆願書を書いて提出すれば、起訴猶予になっていたかも知れません。 また、もし起訴されても、手を出さなかった人の弁護人に、あなたが同じく「この人は私に手を出していないので、私はこの人への処罰は望みません」という嘆願書を渡しておけば、裁判官は寛大な判決を出していたでしょう。 でも、もう何年も前の話で、すでに処分は確定しているでしょうから、いまさらどうすることもできません。 また、あなたが店員に対して「警察を呼んで下さい」と言って助けを求めたのに、店員に無視されて、その結果けがをしたのであれば、民事上の責任を問うことはできますが、刑事上の責任は問えません。 そんな昔の話を今さら質問してどうするんですか?

sheepdog2
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 何年も前といっても実は事件が起きてから6年くらいです。 すぐにネット上に書き込むと個人を特定されかねないので警戒していたし、怠惰な警察官に騙されたのではないかと思ってずっと気になっていました。 加害者が心から反省しているとは思えないので今でも悔しいです

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