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年末調整で生命保険料控除について

配偶者が無職で、所得がないのですが、保険の契約者はそれぞれの名義になっています。ただ、所得が無いので、もちろん支払いは年末調整の申告者(夫)が払っています。 その場合、配偶者の生命保険料控除も申告できるのでしょうか? どなたか教えてください。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PC-GATE
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回答No.5

#2です。お騒がせしています。 記憶を元に回答したので若干修正します。(今度は「自信あり」です(笑)) 10万円と言うのは「年間の支払額」(月に直せば8000円強)ですが、「一般の生命保険料」は5万円です。「個人年金」と合わせて10万円で「生命保険控除」になります。だから、生命保険だけだと5万円(月に直せば4000円強)しかありません。これを超える額は控除されませんので無意味になります。 もうひとつは、完全に勘違いしていましたが「傷害保険控除」ではなくて「損害保険料控除」(火災保険等)でした。 詳しくは、こちらのページを参考に回答しました。 http://homepage2.nifty.com/hamachikaikei2001/nenntyou.html#6 結論を言うと今回の事例は5万円(月に直して4000円強)までです。だから、合わせてご申告されても控除は無いものと思われます。残念ですけどご期待はされない(調整が多く返ってくる)方が良いと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/hamachikaikei2001/nenntyou.html#6
boo-tan
質問者

お礼

なるほど。一人分でも、月は¥4000以上は支払ってるので、申告してもあまり控除はなさそうですね・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tklove
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回答No.6

#3です。 生命保険の年間掛け金が10万円以上で 生命保険控除額→5万円です。 個人年金も年間掛け金が10万円以上で 個人年金控除→5万円です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
boo-tan
質問者

お礼

二人分申告しても、控除の期待が持てなそうなので、一人分だけ申告します。ありがとうございました。

  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.4

 保険料控除は、名義人ではなく実際の支払者が対象になります。無職の配偶者は、当然扶養対象にもなっていることと思いますので、問題なく申告することができます。ただし、No.2の方の指摘のように限度額があり、それは2人分だからといって2倍になったりはしません。

boo-tan
質問者

お礼

下の方にも同じ質問をしたのですが、年間10万という枠は、年間の支払額という意味ですか?

  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.3

大丈夫ですよ。 控除の対象になります。 ただ、#2の方が書かれているように枠を越えていたら 提出しても控除額は同じになります。 以前、会社で事務していた時に同じような方がいまして 税務署にも確認していますので。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.2

大丈夫だと思いますが、「年間10万円」の枠は変わらないので保険料がこれを超えていれば意味が無いです。(笑)。 保険の種類によって「生命保険控除」と「傷害保険控除」は分かれると思いますが‥‥

boo-tan
質問者

お礼

年間10万円の枠というのは、年間の支払い額が10万という意味ですか?

noname#7179
noname#7179
回答No.1

私も、生命保険かけていますが、引き落としは父の口座になっており、契約者は私です。 でも、保険料控除は、父の会社に提出していますが、何も言われませんよ。 ちゃんと控除されています。 大丈夫だとおもいますよ~。

boo-tan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 大丈夫なんですね。

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