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過少資本税制について
日本ではなぜ過少資本税制は国際取引に限って適用しているのでしょうか?同じことが国内の親会社子会社間でも起こっていると思うのですが。
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http://www.kpmg.or.jp/resources/keywords/tax_tct.html 支払利息としても日本国内であれば、受け取った親会社に受取利息として課税できます。 しかし、国外の親会社に対する支払は、子会社で損金になるだけで親会社に課税できません。 そこで、配当金とせずに支払利息としたと考えられる金額を推計して課税することとしました。
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ありがとうございました。 勉強になりました。