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相続手続き完了後の変更
父の死亡後、母の面倒をみる条件で弟が殆んどの父の財産を相続致しました。 一年十か月前に相続の役所への手続きは完了しています。今になって弟は母の面倒をみる条件を継続できないので、相続した財産を母名義にして「降りたい」と言います。 弟が該当財産を母に贈与する形ならできると思いますが贈与税がかかります。 贈与後二年以内であれば変更が可能との話を聞いたことがありますが事実でしょうか。どんな方法がよいでしょうかお教え願います。
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- kgrjy
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回答No.1
どのサイトからご利用かわかりませんが、ここは閉じて、 ライフ > その他(ライフ) カテゴリでなく、 マネー > 暮らしのマネー > 税金 のカテゴリで、あらたに質問されるといいでしょう。