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中小企業基本法改正について
平成11年12月に新・中小企業基本法が施行されました。これって、旧基本法とどう違うのですか? 大きく改正されたところや、その意味を教えてくださーい。
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改正点は以下の通りです。 ①理念の転換:二重構造論による「格差の是正」から、多様で活力のある中小企業の自助努力への正面からの支援に転換した。 ②重点政策の転換:スケールメリットの追求から、経営基盤の強化、前向きな事業活動を行うものへのセーフティネットの整備に政策の重点を転換した。 ③政策手段の転換・多様化:組合づくりの促進や間接金融から、組合は経営資源の相互補完の手段に、金融は直接金融を視野に政策手段を転換した。 ④中小企業の定義の拡大:1973年の定義から、物価上昇率などを勘案し資本金基準を中心にした引き上げにと、転換が図られた。
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- kawakawa
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回答No.1
旧法と新法とを比較しますと; 製造業その他では 資本金1億円以下で従業員300人以下が 資本金3億円以下で従業員300人以下に 卸売業では 資本金3000万円以下で従業員100人以下が 資本金1億円以下で従業員100人以下に 小売・サービス業では 資本金1000万円以下で従業員50人以下が 小売業で 資本金5000万円以下で従業員50人以下 サービス業で 資本金5000万円以下で従業員100人以下に 中小企業の範囲が拡大されました。 なお、中小企業金融公庫法等では 旅館業は資本金5000万円以下又は従業員200人以下 ソフトウェア業・情報処理サービス業については 資本金3億円以下又は従業員200人以下 を中小企業と定義しています。 詳しくは中小企業庁のページを http://www.chusho.miti.go.jp/