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保護者選任された場合のデメリットについて

成人の実子(息子・学生)が統合失調症で医療保護入院となりました。で、病院側から20日以内に家庭裁判所へ保護者選任の申し立てをするように言われましたが、これによって、被保護者となる息子に何らかのデメリットはないのでしょうか?被後見人では、公務・選挙権・印鑑登録等の権利制限があると思いますが、被保護者はないのでしょうか?

みんなの回答

  • harun1
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回答No.1

>被後見人では、公務・選挙権・印鑑登録等の権利制限があると思いますが、被保護者はないのでしょうか? 後見制度と似たような制度ですが、(実質的には権利の行使をする事が難しいでしょうが)被保護者の権利制限はありません。 (保護者には精神障害者に治療を受けさせる義務や財産上の利益を保護する義務がありますが、) 精神保健指定医によって医療及び保護のために入院を要すると診断された時に、精神病院の管理者は本人の同意がなくても、保護者または扶養義務者(4週以内)の同意により、精神科病院に入院させることができる制度があり、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない規程があります。 後見人又は保佐人、配偶者、親権者以外の民法上の扶養義務者が保護者となる場合には必ず家庭裁判所で選任の審判が必要となります。

SyberBOB77
質問者

お礼

ありがとうございました。 本人はまだ学生のため、後になってから、保護者選任をされたことで何らかのデメリットがあると困ると思ってました。 入院も本人の意思で入ったのですが、病院側から医療保護入院だと言われ、どうもすっきりしない気持ちでした。そもそも息子の入った病院では保護者選任の説明も大雑把過ぎて、普通の人には理解できないと思いました。 harun1様の回答を拝見させてもらって、保護者選任の申し立てをしようと思いました。