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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の再就職手当支給要件について)
雇用保険の再就職手当支給要件について
このQ&Aのポイント
- 離職前の事業主と一切関係のないところへの就職が再就職手当の支給要件です。
- 雇用保険の手続きをすれば、待機期間後~就業日前日までの基本日額は支給されますが、再就職手当の対象にはなりません。
- 再就職手当の支給が無理な場合は、今回の話を断ることを考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、再就職手当の支給対象にはなりませんよね? それは安定所の判断になります。 判断と言うのはつまりNTTグループのような大きなグループであると色々あるわけです 1.AとBは資本、人事(経営陣が同じようなメンツとか)の面で密接に関係がある 2.AとBは資本・人事の面で全くといって良いほど関係はなく、単にNTTグループの中に名を連ねているだけ 1と2では当然違ってきます、1であれば再就職手当は無理ですが2であれば可能です。 そこは安定所の判断であり、場合によっては質問者の方を通じて何らかの書類の提出があるかもしれません。 ただ派遣先も同じCであれば1である可能性は強いとはいえますが、それもあくまで推測ですから実際にはどうなのかあるいは安定所はどう判断するのかということです。
お礼
>jfk26様 度々のご回答本当にありがとうございます。 紹介された仕事に面接を受けるかどうか返事の期限が今日の午前中だったので、直接ハローワークに確認してみました。 jfk26様の回答とほぼ同様のことを言われました。 ただ、AとBに関係がなければ、派遣先が同じCであっても全く問題ないんだそうです。 なので、私の場合は支給対象になると思われます。 この度は本当にいろいろとお世話になりありがとうございました!