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雇用保険の再就職手当てについて
雇用保険について教えて下さい。手続きしてから待機期間7日間中に就職した場合は再就職手当ての支給資格はありますか? 給付制限3ヶ月間で安定所に出ていない所を自己就職した場合は再就職手当ての支給資格はありますか? 良くご存知の方がいたら教えて下さい。 もし給付制限3ヶ月間で安定所に出ていない所に就職したい場合、うまく再就職手当てもらえる方法(一定期間をアルバイトのようにして、その後正社員にしてもらうなど)がありますか? ご存知の方、お教えください。
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noname#38461
回答No.1
>待機期間7日間中に就職した場合は再就職手当ての支給資格はありますか? ありません。 7日間の「待機」を経て「失業」している状態だと認められ 雇用保険の受給資格が得られます。 この場合「失業」の状態とみなされませんので 雇用保険も、再就職手当ても受給できません。 >給付制限3ヶ月間で安定所に出ていない所を自己就職した場合は再就職手当ての支給資格はありますか? 給付制限を受けた場合「待期」を経過後1ヵ月間については ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就く事が条件になっています。 ですので、1ヶ月経過以後であれば受給資格が得られます。
お礼
やっぱりそうなんですね。よくわかりました、余りあせらないことにします。ありがとうございました。