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過去に再就職手当てをもらい今回支給を受けたいのですが
こんにちは。どなたか相談にのってください。 約2年前に基本手当ての支給を受け、受給期間中に就職が決まり再就職手当てをもらいました。 今回、その会社をやめようと思い会社側とやめる時期について相談しました。私は6月の末でと伝えたのですが、社長が7月末までいてボーナスをもらってからやめればいいじゃないかと言っていました。が、その後社長から5月の末、もしくは6月10日で辞めてくれと言われました。 最初の話とあまりにも違く、逆に早く辞めろと今回言われてしまいました。 そこで、離職票の辞めた理由?欄を会社側の都合による離職にしてもらえるように交渉をしようと思っています。 このような場合、過去に再就職手当て等をもらっていても支給は受けられるのでしょうか? また、退職理由を自己都合にされてしまった場合でも過去に支給を受けていても今回また支給を受けられますか? よろしくお願いいたします。
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失業保険の受給は、前回の受給時期は関係ありません。 過去の1年間に失業保険に6ケ月以上加入していれば、受給資格が発生します。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお,再就職手当受給の要件は,つぎのとおりです。 1 新しい仕事が1年を超えて雇用されることが確実であること。 2 退職した前の事業所に再び就職したものでないこと。 3 ハローワークに求職申込みをしてから,7日間の失業日数経過後(待機期間満了後)の就職であること。 4 離職理由によって基本手当ての支給を3ヶ月間受けられない方は,7日間の失業日数経過後の1ヶ月間はハローワークの紹介によって就職したもので就職したものであること。 5 就職先の事業所で雇用保険の被保険者に該当すること。 6 過去3年以内の就職について,雇用保険法の規定による再就職手当または常用就職支度金の支給を受けたことがないこと。 過去3年間とは,前回の就職日から今回,就職する日の間が3年間ということです。 7 求職申込の日(受給資格決定日)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 8 再就職手当の支給申請に係る事業所への就職の後,すぐに離職したものでないこと。 ご質問の場合は6番に該当しますから、再就職手当は受給できません。 又、会社から退職時期を早くするように云われても、本人の都合で退職の意思表示をしていますから、会社都合にならないでしょう。 この件については、職安に確認しましょう。
- briony
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>今回また支給を受けられますか? というのは失業給付のことでしょうか。雇用保険を支払ってきたのなら、給付は受けられます。 再就職手当ては、前の支給(前の就職)から3年以上経過していないともらえなかった記憶があります。詳しくは、ハローワークへ問い合わせてみてください。 当初6月の末の退職の意思があり、その後5月の末、もしくは6月10日ということは、30日以上の猶予を持って会社側は退職を促していますので、それ自体は問題ないと思いますが、会社側は会社都合にしないかもしれません。 しかし、そう促された事実があるのでしたら、次の平日にハローワークや労政事務所に相談してみて、そのような事実があったことを会社名を挙げて相談してみてはどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 職安等に相談をしてみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社都合にはならないのですか・・・ 最近さかんに社長が、経費節減を口にしているので、ちょうど都合がいいのでボーナスを払わない時期に私を辞めさせようとしているのだなと感じていたもので・・・。 職安等に相談をしてみます。 ありがとうございました。