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再就職手当ての支給要件で・・・

雇用保険の3ヶ月給付制限中に、無事に就職が決まり再就職手当ての申請をしたのですが 支給要件の中で、1つ心配な事がありまして質問させていただきます。 支給要件は全部で10あるのですが、そのうちの9つはクリアしているのですが 残る1つの「雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得したものであること」 これが心配なのです。。。 現在は3ヶ月の試用期間中で、社会保険等の加入が出来ません。 雇用保険だけでもお願いしようかと思っているのですが、もし3ヶ月後の加入となると やはり、この再就職手当てを受ける事は出来ないのでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 お願いします。

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  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

試用期間に関係なく、労働者を雇用する場合は、雇用保険に加入しなければならないはずです。 先日、ハローワークに行ったとき、雇用保険に加入していない事業者には、ハローワークから指導するといっていたので、おそらく大丈夫だと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/
magnitude
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございました。 今日(と言っても昨日ですね)早速、会社の上司に確認したところ それはちゃんとした書類を渡すから、引き続いて雇用保険に 加入出来るよ!と言われましたので、一安心だったのですが・・・ 問題発生!本社に届けたはずの、再就職手当ての申請書がどうやら行方不明に… また明日探してダメだったら、また職安に問い合わせです(T.T) とりあえず、雇用保険への加入問題に関してはクリアしたので、助かりました(笑) どうも、ありがとうございました<(_ _)>

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合には加入資格があり、事業主は試用期間中であっても加入させる必要があります。 会社に話しても加入できない場合は、会社を管轄する職安に相談しましょう。

magnitude
質問者

お礼

丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。 kyaezawaさんが言われている事は知っていたのですが、会社の先輩に 時給制の間は保険に入れないはず…と言われたので、ちょっと焦ってしまって。。。 結局は先輩の勘違いだったようでした・・・(笑) あぁ~早く申請書を見つけてもらわないと・・・(^-^; ありがとうございました<(_ _)>

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