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私の場合、就業手当?再就職手当?いくらあるのか?
正社員6年勤続 自己都合退職 失業保険申請?して 待機期間一カ月半が過ぎて 職が決まる 就職先は 週5のパート、6時間で 期間は自分から辞めると言わない限り特になし 基本手当日額は4270円になっています。 私は再就職手当、就業手当どちらに該当するのか、また、いくら支給されるのかを知りたいです。 教えてください(;_;)
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- kitiroemon
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> 後者の方が5万くらい多く貰えたという事ですか? 雇用保険からの給付という観点からはそのとおりです。 ただし、前者は失業期間がおよそ2か月くらい、後者はざっと5か月くらいです。つまり。前者のほうが3か月くらい早く就職できているわけですから、その分トータルの収入は多くなっているはずです。 本来、失業手当は失業期間中の収入がない状態を一部でもカバーする意味合いですから、それは当然の話ですね。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
1年を超える安定した職業に就いたと認められますので、「再就職手当」になると思います。 ご質問文中の「待機期間一カ月半が過ぎて」という意味があいまいですが、 ◆「給付制限期間が1か月半過ぎた」状態でしたら、 待期期間を終了し、3か月間の給付制限期間中の就職ですので、基本手当給付日数90日分がまるまる対象になります。 90日×60%×4,270円=230,580円 ◆「給付制限期間が終了し、基本手当を1か月半分受給した」状態でしたら、 基本手当を1か月半分(45日分と仮定)受給済みですので、残り45日分が対象になります。 45日×50%×4,270円=96,075円
- angel2015
- ベストアンサー率21% (126/590)
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。 給付率については以下のとおりとなります。 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額
補足
そうすると 後者の方が5万くらい多く貰えたという事ですか?( ゜д゜)