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旅行業務取扱管理者って何ができるの?

今まで旅行業界に携わった事もない人間がこの資格を取って どういう利点がありますか?? 各営業所に1人は配置しないといけないことはわかるのですが、その営業所にこの資格を持った人間が5人いるとしたら、5人とも旅行業務取扱管理者と名乗れるのでしょうか? あと、「旅行業務取扱管理者って何をするの?」 と聞かれたらどう答えますか?

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  • jess8255
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回答No.1

旅行会社経営者です。業界に興味を持ってくださり、まずお礼を申し上げます。 さて、国家試験合格者である旅行業務取扱管理者には総合と国内の2種類があります。総合旅行業務取扱管理者に合格すると、海外・国内の旅行業務が取り扱えます。もっともこの資格がなくても旅行会社の店頭でお客様に海外ツアーや航空券を販売できます。しかし旅行業法の定めで、どんな営業所、支店にも最低1名の資格者がいなければなりません。他は無資格者でもいい訳です。複数いればもちろん全員が取扱管理者と名乗ることは何の問題もありませんし、名刺にも書き込めます。店舗内の旅行業登録票にはおそらく代表の1名しか記載されていないと思います。 業界外の人がこの資格を取得しても、何の利点もないでしょう。業界内にいてこそ使える資格であり、医師や弁護士のように独立開業資格などではありません。 業務ですが、旅行業法では以下が取扱管理者に要求される仕事として明示しています。 1.旅行者に対して取引条件を説明する 2.旅行者に対して適切な書面を交付する 3.適切な広告を実施する 4.旅行に関する苦情を処理する 5.料金の掲示 6.旅行に関する計画の作成 7.旅行業約款の掲示及び据え置き 8.旅程管理措置 9.契約内容に関する明確な記録または関係書類の保管 あれ、結構ありますね(苦笑)。こんなにあったんだ。 ま、一言で言えば、「十分な商品知識を持つだけでなく、消費者の利益を保護し、正しい取引が円滑になされるように常に店頭で注意を払う監督者」と言えるでしょう。これでも一言では無理ですけどね。 もっとも管理者だけがこの仕事をやるわけでなく、実際には無資格者も含めて部下に指示して業務を行わせているのが現実です。 なおこの資格者は何も店舗にいるだけでなく、本社の企画部門や総務、経理部門にもいますが、それらに必要な資格と言う意味ではありません。販売、企画、宣伝、後方のどの部門であっても、旅行業界で一人前になるには、国内ではなく総合旅行業務取扱管理者資格を持つことが必要です。

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