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旅行業務取扱管理者の不在について

知人に旅行をプレゼントするため、近所の大型ショッピングモールに入っている旅行会社にパンフレットを何冊か貰いに出掛けました。 自宅で見ていると、パンフレットの裏面に旅行会社の名前や電話番号、営業時間、旅行業務取扱管理者の方の氏名がスタンプされており 『総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。ご不明な点はご遠慮なく取扱管理者にお尋ね下さい。』と書いてありました。 大切な旅行なので、質問や疑問点を聞きたく 改めて その旅行会社に行き、その方を訪ねました。 しかし、今日は休みですと言われ 他にその資格保持者がいるか訪ねると他はいないそうです。 更に日を改めて旅行会社に出向いた時も、今日は休みとのことでした。 タイミングが悪いなと思いつつ、今度は自宅を出る前に今日は出勤されているか電話で問い合わせたところ 実は営業マンの人で毎日カウンターにはいなくて 外を回っている、カウンターには来ない と言われました。 別に、その資格保持者じゃないと嫌な訳ではないのですが、たまたまパンフレットの裏面に『~お尋ね下さい。』と書いてあったので安心できるかな?と思い その方を指名していました。 旅行会社は、その資格保持者がいないと営業ができないと聞いたことがありますが実際は普通なことでしょうか? とても気になり質問させていただきました。 常時3名態勢の小さなお店ですが、就職したい会社ランキングにも上位に入っている有名な会社名です。 文章が読みにくく申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

>知人に旅行をプレゼントするため という意味は、あなたは旅行者ではないが、費用をあなたがすべて支払うということだと思います。 旅行業務取扱管理者(国内と総合の二つあります)は旅行業務に関して旅行者と契約を結びます。その前に旅行の内容や注意点について旅行者に説明しなければなりません。これは料金の支払者にではなく旅行者にです。 旅行者本人でない人が営業所に来た場合は、その取扱管理者がどう考えるかでしょうね。 旅行業者等はその営業所ごとに一人以上の旅行業務取扱管理者を選任し配置することが義務付けられています。また、他の営業所との兼務は禁止ですし、名義貸しも禁止です。依拠する法律は旅行業法です。 その営業所では、旅行業務取扱管理者が不在の場合は、旅行業務に関して旅行者と契約することが禁じられています。通常の質問は、旅行業務取扱管理者でなくとも他の職員が対応できます。契約はできなくとも営業はできますから。 実際の事情は不明ですが、この場合、あなたが旅行者ではないことが関係しているかも知れません。

irumonto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありませんでした。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

営業所毎に最低1人以上の旅行業務取扱管理者試験に合格した者をその営業所の旅行業務取扱管理者として選任する つまり選任する必要があるだけで、つねにお客様の要望に応じて対応できる状況でなければならないわけではありません。 但し、「取引条件の説明」及び「書面の交付」の際に旅行者から依頼があった場合は、旅行業務取扱管理者が最終的な説明をしなければならない。とあります。

回答No.1

旅行業は国または県の許認可事業です。県庁の旅行業担当窓口に問い合わせてみるのが宜しいかと考えます。 常駐していない人の名前を数カ所で使用している可能性もあります。

irumonto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 営業が停止になりました。 他の旅行会社で申し込みました。

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