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退職後の任意継続について
体の怪我が完治しないまま、退職する予定「確定」の者です。 現在給料から毎月8000円ほど健康保険料が差し引かれています。 事業主が負担してくれているので8000円程です。 がしかし、退職後は現在の社会健康保険組合の任意継続で事業主負担がなくなりますので無職・怪我の状態で毎月20000円ほど払うようになってきます。無収入で通院なども行いつつ生活をしていくと20000円という金額はとてつもなく負担を感じる金額になるはずです。 このような場合、負担を軽減するためには何かアドバイスはございませんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お体を怪我されて、事情は存じませんが会社を退職されるとの事 私も経験いたしましたので何かのお役に立てればと思い回答します。 質問者様が仰るように会社退職後の健康保険加入では一般的に 任意継続保険と国民健康保険加入の2種類が選択されます。 この選択基準はやはり掛け金がどちらが安いのかによると思います。 任意継続は退職前の掛け金の2倍以上となります。国民健康保険の 掛け金は前年度の収入より算出されます。収入が多かった場合は 任意継続の方が安い事になります。しかしながらどちらを選択する にせよ、怪我の治療にある程度の期間を要する場合でかつ貯金等の 蓄えがない場合はこれらでさえ支払い続けるのは困難と考えられます。 従って、当面は掛け金の安い方で怪我の治療をされて、それでも生活 そのものに困窮する様であれば、最終手段として市役所に生活保護の 相談と申請をされるのは如何でしょうか?申請までと申請後の気持ち のハードルは高い事は間違いありませんが死ぬよりましです。 怪我を完治され、再び頑張って就職をされる助けになってくれます。 ちなみに生活保護時には国民年金の納付免除(後から納付もできます) 国民健康保険も納付免除されます。健康保険は無くなり、市役所の 担当課に届け出る形で無料で医者のかかれます。
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- jfk26
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>体の怪我が完治しないまま、退職する予定「確定」の者です。 ということは現在休職しているということでしょうか? もしそうなら傷病手当金は受給しているのでしょうか? もし受給していないのならすぐに請求すべきです。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます(期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 ですからすぐに手続きをすれば退職しても(医師が就労不能と判断する限りですが)継続給付を受けることができて、少なくとも無収入にはなりません(もちろん期限はありますが)。 また傷病手当金は非課税ですので税金に関しては考える必要はありません。 それと傷病手当金の継続給付は任意継続するか否かとは関係ありません、ですから任意継続でも国民健康保険でも保険料の安いほうでかまいません。 もうひとつ退職した場合の雇用保険の失業給付です。 失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。