- ベストアンサー
任意継続にしましたが…。
夫が今月末日で会社を退職します。 健康保険は任意継続をすることにしましたが分からない事があります。 任意継続は退職後(10月1日以降)に会社の経理の方が申請してくださるそうです。 でも毎月10日が保険料が引き落としになると聞きましたが、10月も10日に引き落としになるのでしょうか? また、最初の引き落とし後に新しい保険証が発行されるようですが10月3日に子ども2人が歯医者に行きます。 保険証がない場合はどうしたら良いのでしょうか? 負担額はどうなりますか? 会社からの説明が無いので困っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>保険証がない場合はどうしたら良いのでしょうか? 受信時に受付に保険証を任意継続に変更手続き中です、といえば、対応してくれると思います。保険証が入手でき次第提示すればよい、といってくれるか、とりあえず全額負担で後で払い戻し、ということになるかもしれません。 任意『継続』ですから、加入期間に空白が発生することはありません。 また、退職後20日以内に手続きをしないと継続する資格を失います。 その会社だけの健康保険組合であれば、会社の経理(総務?)で手続きできる(してもらえる)のかもしれません。
その他の回答 (4)
継続療養給付制度は2003年3月末までで廃止になっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり廃止になっていたんですね。 こちらで以前の質問を検索した時に そのような回答を拝見しました。 教えて頂いて助かりました。 ありがとうございました。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
健康保険は、○○健康保険組合だと思いますが・・○○に会社名等が入る物 任意継続の場合の、保険料の支払い方は、その健康保険組合により違います 各月の10日までの支払は同じですが、振込、引落等の支払い方法は、健康保険組合で設定できます(通常は振込の場合が多いですが) 10/10の引き落としに付いては、健康保険組合にお問合せ下さい (現在の保険証に連絡先が記載されていると思いますが) 10/1~任意継続の保険証が届くまでの間は ・診療時に任意継続で保険証がまだ届いていない旨をお伝え下さい ・診療先により、後日届き次第持参してくださいで、保険診療分の支払で良い所と、一旦全額自己負担で支払うかのどちらかと思います その場合は、後日保険証を持参されるか、保険証と領収書を持参すれば保険分を返金してもらえます ・上記に該当しない場合は、一旦全額をお支払になり、後日健康保険組合に請求すれば、保険分は返却されます 任意継続に付いては、健康保険組合に直接お問合せ下さい
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しいことは保険組合に問い合わせないとわかりませんね。 月曜日にでも問い合わせしてみます。 また、現在通院中の分は継続治療が可能かもしれないと他の方から回答を頂いたので、これも聞いてみます。 ありがとうございました。
- kirara77
- ベストアンサー率25% (117/464)
初めまして。 健康保険組合によって違いがあるのかも知れませんが、申請は自分で健保組合にしましたし、 開始日も退職日の翌日で申請しましたけど。 支払は年払いと半年払いの2種類で、初回は自分で期日までに払い込み、2回目からは自動引き落としになりました。 会社にもですが、健保組合がやることですから、そちらに問い合わせてみては如何ですか? お子さんの受診ですけど、今の保険証で既に掛かっておいでなら、継続診療ができるハズですけど、 そちらの方も健保組合へ確かめた方が良いですね。 健康保険は会社の所轄では無くって健保組合の方ですから、案外と総務等では判らないことが多いですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しいことは、やはり会社の保険組合に聞いてみないとわかりませんね。 月曜日に問い合わせしてみたいと思います。 今、通院している分は保険証がなくても継続出来るんですか?! 知りませんでした…。 これも詳しく聞いてみます。 もし出来たとすれば任意継続しなくても良いかもしれません。 ありがとうございますした。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>任意継続は退職後(10月1日以降)に会社の経理の方が申請してくださるそうです。 でも毎月10日が保険料が引き落としになると聞きましたが、10月も10日に引き落としになるのでしょうか? おかしいです。国民年金同様、任意継続保険に引き落としのサービスはありません。 社会保険庁でお確かめになってはいかがですか。 最初お金を払った時点で保険証は発行されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 申請書に銀行口座を書く欄があったので、引き落としがあるものだとばかり思っていました。 私の勘違いだったんですね。 会社の社会保険組合なんですが月曜日に電話で問い合わせしてみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 空白期間はないんですね。安心しました。 今現在、歯医者に通院していますが継続治療が可能かもしれないと 他の回答を下さった方に教えて頂いたので確認してみたいと思います。 ありがとうございました。