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退職後通院予定ある場合の任意継続について

先月末で退職いたしました。 健康保険の任意継続をするべきか迷っているため 質問させていただきます。 当方は3ヶ月おきに通院(3割負担で医療費は1回5,000円程度)の予定 があります。来週も通院の予定です。 再就業の予定は、現在のところ5月中旬以降を目標にしています。 任意継続した場合の保険料は月25,000円の負担となります。 3ヶ月おきの通院については保険がきかなかったとしても 単純に考えると(他に通院入院等がなければ)健康保険未加入状態 でいたほうがお得と考えてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.4

>当方は3ヶ月おきに通院(3割負担で医療費は1回5,000円程度)の予定 >単純に考えると(他に通院入院等がなければ)健康保険未加入状態 でいたほうがお得と考えてよいのでしょうか?  ・1回5000円相当は、保険診療の場合の3割負担の金額  ・保険証を使わないのなら、保険診療ではないので、診療機関は保険診療の金額を適用する必要はありません(保険診療の10割を請求とは限らない)  ・自由診療なので、診療機関の決めた金額を支払う必要があります   自由診療≠保険診療の10割負担 ではありません   

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
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回答No.3

継続療養の制度は平成15年4月に廃止されています。 任意継続するか国民健康保険のどちらかを選択しなければなりません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>健康保険未加入状態でいたほうがお得と考えてよいのでしょうか? それは違法です。 日本は国民皆保険制度といい、日本に居住する人は何らかの健康保険に加入しなければならないように定めているため、そのようなことは認められていません。

回答No.1

「継続療養」の方法もあります。 「継続療養」の申請は、社会保険事務所、または、組合、共済の健保組合に「申請用紙」がありますので、そこに、医師の診断名を記入してもらえば、2年間は、元の保険で診療が可能です。 ただし、病名が申請用紙の記載されたものだけですので、 例えば、「高血圧」と記載された場合は、その「高血圧」に関わる医療は「継続療養」の保険証で受診できますが、「風邪」を引いたとかで、申請した以外の病名にたいしては、「任意保険」なり、「国保」等に加入する必要があります。 ちなみに、「継続療養」に限っては、「保険料」の徴収、支払いはありません。

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