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任意継続被保険者について

現在、パートで事務をしており、 月平均13~14万の月給で、保険等は加入してもらってます。 毎月の控除額が、 ・健康保険 7242円 ・厚生年金 14747円 ・雇用保険 1000円位 ・所得税  1000~2000円              です。 契約は3ヶ月ごとに書類で更新をします。 そこで、もし今 退職をしたら(させられたら) 来月から、国民健康保険に切り替えると、支払額はどうなるのでしょうか? 去年の所得に応じての割り出された金額が請求にくると聞いたことが ありますが、そうなのでしょうか? もし、会社の保険へ任意継続で加入すると、今後の請求額は、 「退職時の標準報酬月額(給与)× 85.2/1000」で計算すると、 私の月給が控除前の14万で計算してみると、11928円になりますが、 毎月の支払はこれだけでしょうか? 教えて下さい!

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が今までの2倍になります。 但し、上限が年間306.000円と決められています。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 年の途中で加入した場合も、前年の収入から計算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。 健康保険の他に、年金については、国民年金に切り替えることになり、月額13300円を支払うことになります。

sa-tan
質問者

お礼

わかりました。 今はまだ退職ではありませんが、その時に あせりたくないので、勉強しておきます。

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その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在事業所で社会保険事務手続きを担当している立場上、「経験者」を選択させていただきましたことを先にお断りします。 さて、年金保険料から逆算すると、sa-tanさんの標準報酬月額(月給とは異なります。また、算定時には交通費も含まれます)は170000円で計算されているようです。 社会保険料(健康保険料・年金保険料)は、全てこの標準報酬月額に基づいて算定されます。 sa-tanさんの「退職時の標準報酬月額(給与)× 85.2/1000で計算すると、私の月給が控除前の14万で計算してみると、11928円になりますが」という計算は誤りですので、訂正しておきます。 この標準報酬月額から、任意継続時の1ヶ月の健康保険料を導き出すと、 ・介護保険非該当者:7,225×2=14,450円 ・介護保険該当者:8,134.5×2=16,269円 となります。 なぜ2倍するのかというと、在職中は事業所と折半で負担しているからです。 それから、「毎月の支払はこれだけでしょうか?」とのご質問ですが、この健康保険料のほかに、国民年金保険料を納める必要があります。 この国民年金保険料については、現在月額13,300円のはずです。 国民健康保険料については、おっしゃる通り前年度の収入に基づいて計算されますので、はっきりした額はわかりません。 ご参考になれば幸いです。

sa-tan
質問者

お礼

たいへん詳しく教えていただきありがとうございました もっといろいろと勉強をしていきたいとおもいます

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

市町村国保は、市町村でちがいますから、いちがいにいくら、といえません。 しかし、たいていは任意継続のほうが安い(前年度の所得で「所得わり」の金額が計算される)ので、退職後1年間は任意継続される方が多いです。 (「会社の保険」でなく「政菅健保」といって国の制度です) 保険料を本人と会社で負担しているので、2倍になるというのがざっとした計算です。 ところで、来月はもう年末ですが、来年の収入はどうなる予定でしょうか? 厚生年金は、国保にしていなくても国民年金に移行することになりますから、どっちみち役所の国保課で手続きすることになるので、同じ窓口で相談できます。

sa-tan
質問者

補足

もし仮に8月などに退職をした場合は翌年の金額などはどうなるのですか?

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