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特別損害の弁償

昨日テレビを見ていたら疑問に思ったことがあります。 おばあさんAが他人Bの子供bにローラーシューズを買い与えて、その子供が謝ってそのシューズにのりながらCの盆栽を壊してしまったとの事です。 BがCに弁償を済ませている場合に、AがBに弁償費用を支払う義務があるのかという問題なのですが、 Aの行為は不法行為には当たらず、損害賠償の義務が無いと思われるうえ、特別損害を支払うべき事情も無いと思われるのですが、どうでしょうか? テレビの弁護士の説明ではまだわからない部分があります。 よろしくおねがいします。

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  • daytoday
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回答No.2

 貴見に賛成です。  参考URLのバックナンバーで確認できる範囲では,弁償を要する意見は道徳論としては否定すべき理由もありませんが,法的根拠には触れていません。  民法714条の監督義務を意識した内容はありますが,同条はAがBに支払うべき根拠ではなく,Bが被害者に支払う根拠に過ぎません。  AがBに支払うとすれば,AからBへの不法行為がなされたことか,又は被害者からA,Bへの不真性連帯債務の存在を肯定し,Aへの求償権を認めるという構成になると思いますが,難しい問題があります(負担部分はどこかということ)。  例えば,Aがbにローラーシューズを買ってあげた直後にそのまま滑走させて,損害が発生したという事例であれば,被害者からAへ直接,損害賠償請求を認めれば良く,Bは監督義務を尽くしようが無かったと評価できます。  AがBにローラーシューズを買ってあげたことを「話さなかったこと」が不法行為を成立させるべき「過失」というのは困難と思います。なぜなら,「話せば」今般の事故が発生しなかったという蓋然性はほとんど無いからです。話そうが,話すまいが起こる事故は起こったでしょう。  「買ってあげた」ことが「過失」であるというのも無理です。ローラーシューズよりも遙かに危険性の高い車輌では,特別法で不法行為者以外にも所有者に重い責任を負わせていますが,費用の「支出者」に責任があるなどということは考えられません。    今般の例では,周囲の子どもがローラーシューズで遊んでおり,ローラーシューズそのものが極めて危険な存在であるということも言えないこと,また,購入した2日後であるということも肯定しづらい点です。  因果関係論からの問題もあると思います。  たとえAが買ってあげなくても,bが友達からローラーシューズを借りて同様の事故を発生させることも十分考えられます。Bは貸した子の親や,果てはその親に告げずに買った者がいればその者に請求できるということになるのでしょうか。疑問です。  全くの別件ですが,裁判とプライバシーについて http://www.ryukyushimpo.co.jp/shasetu/sha16/s010912.html のような事例があります。

参考URL:
http://www.ntv.co.jp/horitsu/
noname#5577
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PAPA0427
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回答No.1

わたしも見てました。 要するに親に黙ってやってしまったことが問題なんです。 つまり親は子供たいして監督責任があります。他人が勝手なことをされて、それが原因でなにか事件事故がおこった場合は、勝手なことをした人にも賠償責任が生ずる。という見解だったと思います。弁償も親と半々くらいとなってましたし。 親に買ってあげたよ。と一言いっていれば親の全責任になります。 わたしも子供がいますので、やっぱりとは思いました。まあ、あたしは訴えたりはしませんが。

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