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再:損害

以前に http://questionbox.msn.co.jp/qa2954503.html にてご回答をいただいたのですが、 追加で質問したいことができましたので書き込みます ※相手側には弁護士がついています←を前提に質問です。 損害賠償や慰謝料の妥当額は、いくら位が妥当なのでしょうか、 そして、損害賠償や慰謝料は相手側の弁護士に伝えればよろしいのでしょうか。 さらに 先日弁護士から ・車修理費の見積書を送ってほしい ・始は1万円弁償しますので振込み先を教えてほしい ・加害者が社会復帰したら働いて・・・ と返信用封筒付で来たのですが、 修理見積書は警察に渡してあるのですが、なぜ被害者が警察に修理見積書(コピー)をとりに行き、弁護士に送らなければいけないのでしょうか、弁護士に「自分で取って来て下さい」的な事を言っていいのでしょうか? そして、社会復帰してから支払っていくとしても保障がないので・・・ 筆不精で長々となってしまいましたが、 どうかご回答を宜しくお願いいたします。

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回答No.1

ちょっと勘違いがあるようなので整理すると、 1.弁償(損害賠償)の問題は民事になります。   「被害者」の立場ではなく、「原告」の立場になります。   支払いを請求する側です。   相手は「加害者」ではなく「被告」です。   請求される側を指します。 2.原告は被告に対して、請求が出来ます。   金額が折り合わなければ裁判になります。   金額には「裏づけ」が必要です。   「○○円払え」という場合には、○○円の内訳(今回の場合には修理の見積書)を「原告が」提示しなければなりません。 3.「修理見積書は警察に渡してある」のは被害者としての立場です。   原告として請求の権利を行使するためには、費用・手間の有無にかかわらず、原告側がやるべきことをする必要があります。   その分の手間賃は請求に加算可能です。 事件・事故の被害者というのは何もなかった場合よりも負担が増えてしまうことが多いですが、そういう法体系になってしまっているので、相手が弁護士を立ててきたら、それに合わせなければ、取れるものも取れません。 以上の話は現実から見た対応を記述したものです。 感情論としては不満があることは容易に推察出来ますが、「請求に当たって見積書が出されていないので支払いは出来ない」というのは被告側弁護士が良く使う手ですので、相手にそれを言わせないように上手く交渉してください。 ちなみに、「無いものは払えない」と言い出されると取りようが無いので、裁判などになっても「分割払いで」という判決が出ることもあります(普通は途中で「分割払いによる和解案」で決着します)。 もちろん相手に弁護士(=法律上の代理人)が付いた場合には、家族には請求できませんので念のため。

castoff
質問者

お礼

No1,No2様へ ○請求について○ 精神的苦痛にて ・流産など ・車に寝泊りして見張り ・疑心暗鬼、今でも駐車場に置いておいても、出掛けても、何処かでまた傷付けられるのではと、いつも不安です。 ※買物先で傷付けられるのでは、旅行および食事等で車を出来るだけ見える場所に車を止めたりしないと不安でたまりません ※車の事で夫婦で喧嘩もしました。 などの精神面についての請求額はいくらぐらいが妥当なのでしょうか? ※「警察には恨みではないですか」と言われたり したこともありました。 ※コミコミの時間的請求はどうすればよいのでしょうか? ※子供達にも苦痛だったと思いますが、ゴタゴタや精神的苦痛で子供達との時間も減りましたし。 ○3、について○ 例えば、車で警察署に行き、修理見積書を取りに行くとします、その費用はどのような裏づけで被告側に請求すればよいのですか?(ガソリン代などですか) ○民事○ 「色々請求して、それでも折り合わなければ民事で戦います」のような事を、こちらから示したほうがよろしいのでしょうか? ※ 「社会復帰したら返します」のような書面を書いてもらう事は出来るのでしょうか? 筆不精で長々となってしまいましたが、 どうかご回答を宜しくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#62235
noname#62235
回答No.3

#2です。 あなたが「損害」と思うものはすべて請求してください。 これについては払えない、というようなことは相手が判断し、根拠を示すべきことであり、あなたが考えることではありません。 また、慰謝料の額に妥当な額というものはありません。精神的なダメージを埋め合わせるだけの金額ですから、その人がとてもつらいと思えばたくさん請求すればいいのです。

castoff
質問者

お礼

何度もすみません、 慰謝料などの請求書の書き方はどのように書けばよろしいのでしょうか? また参考になるサイトなどありましたら教えていただけないでしょうか?

noname#62235
noname#62235
回答No.2

お金ないのに弁護士雇えるって・・・。 ふざけた犯人ですよね。 着手金は安くて20万くらいです。 弁護士に払う金あるなら、まずその金もってこい!って感じですね。 ちなみに、お金を請求する根拠は、あなたが持っていかないとダメです(郵送でもよい)。 弁護士の雇い主は犯人であって、あなたじゃないから、あなたの代わりに動いてはくれません。 あなたが提出しなければ「明細がないから払えません」といわれるでしょうね。抜け目ない相手ですから、気をつけてください。 もちろん、セキュリティ機器やらもろもろのものも全部請求してください。全部認められるとは限りませんが、とりあえず今回の被害に関係あるものや精神的被害(慰謝料)など、てんこ盛りで請求しましょう。 なんか、修理費だけで済まそうとしているような勢いなので、気をつけてください。 「請求書を送ってくれ」といわれたら、ここぞとばかりに請求したいものを全部書いて送りましょう。

castoff
質問者

お礼

No1様への この回答へのお礼 を参照してください。

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